相談の広場
教えて下さい。
A会社と、取引を開始する稟議があるのですが、これを承認するうちの役員の8割がそのA会社への派遣役員です。
この議案の承認を行うことは利害関係人として問題はあるのでしょうか?
法律上問題があればどこを参考にしたら良いかを教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
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キヨサンさん、こんにちは。
心配されておられるのは利益相反取引かと思われますが、利益相反取引には直接取引と間接取引の2種類があり、さらにそれぞれ自己のためにする取引と第三者のためにする取引に分かれます。
今回のケースは、A社に派遣されている役員のうちに代表取締役になられている方がおられれば、直接取引のうち第三者(会社)の代表者として会社と行う取引となります。ただし、日本公認会計士協会が発表している「取締役の利益相反取引の解釈基準」によれば、当該会社に複数の代表取締役がいて、このうち自社の取締役を兼務していないものが取引の代表者となり、自社と行う取引は利益相反取引には該当しないとしています。したがって、代取であっても会長とかのポストであり取引は社長と行う場合は利益相反取引の取締役会における承認は不要となります。
なお、同様の取引でも債務保証などの間接取引については、利益相反取引となりますのでご注意ください。
まずは、派遣されている役員の中に代取がいるかを確認し、いれば上記の取引に当たるかを確認してください。そして、あたるのであれば、その方は特別利害関係人として取締役会決議の対象から外すこととなります。
以下のサイトでも説明がされていますので、ご参照ください。
http://www.hao.gr.jp/new/accountsqa/newsdata/page/20081009-001.html
とらきちさん、こんにちわ。
参考文献までご紹介頂き、丁寧なご教授ありがとうございます。
頂いた、日本公認会計士協会の基準を参考に勉強をしようと思います。
ありがとうございます!!
> キヨサンさん、こんにちは。
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> 心配されておられるのは利益相反取引かと思われますが、利益相反取引には直接取引と間接取引の2種類があり、さらにそれぞれ自己のためにする取引と第三者のためにする取引に分かれます。
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> 今回のケースは、A社に派遣されている役員のうちに代表取締役になられている方がおられれば、直接取引のうち第三者(会社)の代表者として会社と行う取引となります。ただし、日本公認会計士協会が発表している「取締役の利益相反取引の解釈基準」によれば、当該会社に複数の代表取締役がいて、このうち自社の取締役を兼務していないものが取引の代表者となり、自社と行う取引は利益相反取引には該当しないとしています。したがって、代取であっても会長とかのポストであり取引は社長と行う場合は利益相反取引の取締役会における承認は不要となります。
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> なお、同様の取引でも債務保証などの間接取引については、利益相反取引となりますのでご注意ください。
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> まずは、派遣されている役員の中に代取がいるかを確認し、いれば上記の取引に当たるかを確認してください。そして、あたるのであれば、その方は特別利害関係人として取締役会決議の対象から外すこととなります。
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> 以下のサイトでも説明がされていますので、ご参照ください。
> http://www.hao.gr.jp/new/accountsqa/newsdata/page/20081009-001.html
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