相談の広場
こんにちは。
弊社は昨年の12月に創立したIT関連の会社です。
今月、社員を対象に創立記念兼年末年始記念品(1万円程度)を渡す予定ですが、以下の場合の会計処理と課税について教えてください。
①商品券を渡す場合
②現物を渡す場合
よろしくお願いします。
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やなぎさん
おはようございます。
hakotan2と申します。
①商品券を渡す場合
②現物を渡す場合
ともに現物給与となり源泉所得税が課税されます。
創立記念品として支給する場合に非課税とするためには
次の3つの条件が必要です。
①支給する記念品が社会通念上ふさわしいものであること
②その記念品の処分見込価額が10,000以下であること
③一定期間ごと、おおむね5年以上の間隔で行われること。
創立記念品として支給する場合でも5年以上の間隔が必要です。また、年末年始記念品は現物給与とされ課税されます。
5、10、20・・・と間隔をあけて創立記念品として支給することにすれば課税されません。(上記3つの条件が必要)
年末年始記念品はつけないで創立記念品とした方がよろしいと思います。
年末年始の行事として社員全員で懇親を行う場合の飲食代は福利厚生費で非課税になります。(社会通念上ふさわしいという条件付ですが)
創立記念品として間隔をあけて支給した場合の①、②については次の通りです。
①商品券で渡す場合
記念品ですから商品券は現金同等物ですので課税対象になります。
②現物を渡す場合
上記3つの条件に当てはまれば非課税処理できます。
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法令
所得税基本通達36-22
説明がわかりにくいかも知れませんので、ご不明な点がありましたら再度ご質問ください。
科目は福利厚生費でもよろしいと思いますが
所得税法では、課税することになると思われます。
思われますと書きましたのは、所得税法では創業後1年という年数の規定はありません。
創立記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品は、
創業後相当な期間(おおむね5年以上)ごとに
支給するものに限り課税を要しないこととされています。
以上のように解釈されています。
ので1周年記念品は、現物給与となり課税されると考えます。
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システムが給与は課税、福利厚生費は非課税というように
区分されているようでしたら、給与として課税する方法で処理するようになると思います。
そうでなければ、科目は福利厚生費で所得税は課税処理すればよろしいと思います。
参考
現物給与の範囲
物品等の無償又は低価による供与
「源泉所得税の実務」財団法人納税協会連合会 清文社
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