相談の広場
どなたか教えていただけると助かります。
今年度に中途入職した方の年末調整を行う中に、
今年の1月~3月分の国民年金を、前年の12月に前納付している方がいました。
本人が持ってきた今年度分の証明書には4月~6月分が「今年度支払い済」となっていて、1月~3月分は証明書に記載されていません。
しかし、本人は「支払ったのが12月の終わりだったので、前回の年末調整に1月~3月分の控除申請をしていないんです(会社の年末調整締め切り後に納付したから)」とおっしゃいます。
この場合、1月~3月分はどのように考えたらいいのでしょうか?
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初めまして。
『平成20年分 年末調整のしかた』60ページ(4)イに、年末調整後に保険料を支払ったような場合の調整が記載されていますが、平成19年分のことですので平成20年1月31日までにやり直す。とのことですので、もう会社では手だてが無いと思います。
あとは、ご本人に理由を説明をされ、H19年分の確定申告をして還付を受けられる場合には、還付等を受けるための確定申告(既にこの社会保険料以外について確定申告をしている場合には、更正の請求)をすることになると思います。(還付を受けられない場合は諦めてもらうしかないと思います。)
還付等を受けるための確定申告は、平成20年1月1日から5年以内に、更正の請求は平成20年3月18日から1年以内にしなければならないと思います。
添付書類は、平成19年分の源泉徴収票と国民年金の納付書そして還付金振込先の金融機関の口座情報と認印が必要になります。(確定申告書を提出している場合は確定申告書も)
ご本人の住所の所轄税務署さんに持ち込めば書き方など教えてくれると思います。
以上、参考になれば幸いです。(一部内容を補正しました。)
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