相談の広場
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おはようございます。
税法上はどうかわかりませんが、健康保険・年金保険上は、扶養に入る要件を満たしてさえいれば、自営業を営まれている方でも扶養に入ることは可能ですよ。
現に私(協会けんぽの被保険者)は自営業の夫を健康保険・年金保険上の扶養に入れています。
私の夫はいわゆる「一人親方」なので、chisoさんがもしも法人として活動されていらっしゃるとしたら、私の例はあてにならないかもしれません。
あと、chisoさんのだんなさまが、協会けんぽ(今まで政管健保と言われていたものです)ではなく、健康保険組合に加入されている場合は、独自の要件を定めていることもありますので、ご注意ください。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
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