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年末調整 長寿医療制度

著者 はつかり さん

最終更新日:2008年12月11日 11:01

こんにちは。
初めて投稿させて頂きます。

昨年まで同居老親等として扶養控除していた従業員Aの親(85歳)ですが健康保険は長寿医療制度に変更しましたが、
Aの年末調整で用件を満たしていれば昨年同様扶養控除
してもよろしいのでしょうか?

また、その保険料をAの口座より引き落としている場合
Aの金額申告のみで(証明書が無くても)Aの社会保険料控除としてよろしいのでしょう?

2件とも大丈夫だと思いますが今ひとつ自信がありませんので宜しくお願いします。

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Re: 年末調整 長寿医療制度

著者オレンジcubeさん

2008年12月11日 13:10

> こんにちは。
> 初めて投稿させて頂きます。
>
> 昨年まで同居老親等として扶養控除していた従業員Aの親(85歳)ですが健康保険は長寿医療制度に変更しましたが、
> Aの年末調整で用件を満たしていれば昨年同様扶養控除
> してもよろしいのでしょうか?
>
> また、その保険料をAの口座より引き落としている場合
> Aの金額申告のみで(証明書が無くても)Aの社会保険料控除としてよろしいのでしょう?
>
> 2件とも大丈夫だと思いますが今ひとつ自信がありませんので宜しくお願いします。

こんにちは。
85歳の方なので、年金の収入が
38万円以下+120万円=158万円以下

158万円以下であれば、例年通り扶養親族として問題ありません。

また、証明書の件ですが、原則は、ご存知のとおり年金受給者に控除が適用されます。

しかし、生計を一にする被保険者の負担すべき保険料を口座振替によって支払った場合は、保険料控除として申請することは出来ます。

ただし、担当者としては、口座振替がきちんとされているか確認する意味でも、通帳または通帳のページのコピーなどで確認することは必要です。確信するだけで、生命保険や国民年金のように、用紙の裏に糊付けするまでは必要ありません。

Re: 年末調整 長寿医療制度

著者はつかりさん

2008年12月11日 13:43

オレンジcube様

ご回答有難うございました。
大変参考になりました。

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