(急)土地賃貸借契約書について②
(急)土地賃貸借契約書について②
trd-63184
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2008-12-12
前回の続きです。
事業用借地権設定契約で、「契約期間が満了したにも係らず、借主が貸主に土地を明渡さないとき、契約終了の日の翌日から明渡し完了の日までの賃料相当額の倍額を、遅延損害金として貸主に支払う。」
以上の表現で、賃料相当の倍額も支払わなければならないのでしょうか?
※利息制限法か何かに抵触するのではないでしょうか?
著者
結果無価値論 さん
最終更新日:2008年12月12日 14:43
前回の続きです。
事業用借地権設定契約で、「契約期間が満了したにも係らず、借主が貸主に土地を明渡さないとき、契約終了の日の翌日から明渡し完了の日までの賃料相当額の倍額を、遅延損害金として貸主に支払う。」
以上の表現で、賃料相当の倍額も支払わなければならないのでしょうか?
※利息制限法か何かに抵触するのではないでしょうか?
> 以上の表現で、賃料相当の倍額も支払わなければならないのでしょうか?
> ※利息制限法か何かに抵触するのではないでしょうか?
契約自由の原則と社会通念上から有効な内容だと考えます。
利息制限法は「金銭消費貸借」契約に適用があるので、残念ながら今回の借地契約は利息制限法に抵触していないです。。
AKIJINさんの条文の書き込みを参照してみてください。