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税務管理

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報酬、料金・・・・の支払調書について

著者 やなりん さん

最終更新日:2008年12月12日 15:53

いつも参考にさせて頂いております。

支払調書作成の事前準備をしていたところ、次の点について疑問を持ちましたので質問させて頂きます。

税理士事務所への支払について(未払いの解釈)

 平成20年中に確定したものを記載とありますが(手引書)
 平成20年12月分の請求書(H21.1.30支払)については当年の支払調書に含めるのですか。

 当社:
  ・末締めの翌月末払い
  ・12月分の請求書の支払は平成21年1月末支払
  ・請求書は1月中旬に届く

 税務署と税理士事務所に相談しましたが、意見が分かれました。

  ・税理士事務所(自信たっぷり)
   12月請求書分については未払い分として2段書きにしてください。

  ・税務署(相談窓口 自信無さそう?に思えた)
   12月請求書分については当年に含めなくて良いです。
   あくまでも今年支払った分(支払実績)について計算してください。

  との事、皆様はどうされていますか。

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Re: 報酬、料金・・・・の支払調書について

著者tonさん

2008年12月13日 02:21

>  平成20年中に確定したものを記載とありますが(手引書)
>  平成20年12月分の請求書(H21.1.30支払)については当年の支払調書に含めるのですか。
>
>  当社:
>   ・末締めの翌月末払い
>   ・12月分の請求書の支払は平成21年1月末支払
>   ・請求書は1月中旬に届く
>
>  税務署と税理士事務所に相談しましたが、意見が分かれました。
>
>   ・税理士事務所(自信たっぷり)
>    12月請求書分については未払い分として2段書きにしてください。
>
>   ・税務署(相談窓口 自信無さそう?に思えた)
>    12月請求書分については当年に含めなくて良いです。
>    あくまでも今年支払った分(支払実績)について計算してください。
>
>   との事、皆様はどうされていますか。

こんばんわ。

税理士事務所の見解での処理と考えます。

支払都度の経費になさっていると思いますが請求ベースで経費計上の未払経理をしていると考えた場合
12月請求は12月に 経費計上‐未払金と処理される事になりますよね。
1月支払いは未払金の支払になりますよね。

なので総額は12月請求分までの合計で1月支払いの12月分が未払い分として2段書の上段記入でいいと思います。

Re: 報酬、料金・・・・の支払調書について

著者やなりんさん

2008年12月16日 09:19

> >  平成20年中に確定したものを記載とありますが(手引書)
> >  平成20年12月分の請求書(H21.1.30支払)については当年の支払調書に含めるのですか。
> >
> >  当社:
> >   ・末締めの翌月末払い
> >   ・12月分の請求書の支払は平成21年1月末支払
> >   ・請求書は1月中旬に届く
> >
> >  税務署と税理士事務所に相談しましたが、意見が分かれました。
> >
> >   ・税理士事務所(自信たっぷり)
> >    12月請求書分については未払い分として2段書きにしてください。
> >
> >   ・税務署(相談窓口 自信無さそう?に思えた)
> >    12月請求書分については当年に含めなくて良いです。
> >    あくまでも今年支払った分(支払実績)について計算してください。
> >
> >   との事、皆様はどうされていますか。
>
> こんばんわ。
>
> 税理士事務所の見解での処理と考えます。
>
> 支払都度の経費になさっていると思いますが請求ベースで経費計上の未払経理をしていると考えた場合
> 12月請求は12月に 経費計上‐未払金と処理される事になりますよね。
> 1月支払いは未払金の支払になりますよね。
>
> なので総額は12月請求分までの合計で1月支払いの12月分が未払い分として2段書の上段記入でいいと思います。


ton 様

  ご回答有難うございました。

  今後は未払いの処理で進めてまいりたいと思います。
  

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