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著者 総務人事担当 さん
最終更新日:2008年12月11日 12:04
こんにちは 当社は3年前に設立した会社ですが、まだ就業規則他、協定書などを労働基準局へ提出していません。 当初作成はしたのですが、業務状況の変化などがあり、変更しなければならない箇所があります。 変更して提出しようと思いつつ、3年が経過してしまった状況です。 今月中に提出するつもりですが、罰金などあるのでしょうか? また、提出するときにはどのようなことを聞かれるのでしょうか? ご回答宜しくお願いいたします。
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2008年12月12日 10:21
規定では「30万円以下の罰金に処する。」になっていますが、それは労働基準監督者から指摘があり再三届出を怠っていたようなケースですから、今回届出れば気にすることはないでしょう。 従業員代表の意見書を添付して2部提出いたしますが、意見書に反対意見でもあれば質問があるかも知れません。 受付印と「労基法に違反する事柄は無効」と押印(無いかも知れません)した1部が戻してくれます。
著者総務人事担当さん
2008年12月13日 14:17
ご回答有難うございます。 罰金にはならなさそうで安心いたしました。 今月中に提出しようと思います。
著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)
2008年12月15日 14:15
就業規則の変更の際も、労働者代表の意見書をつけて同じように届出すればOKです(^^* 一度やってしまえば、簡単だと思いますよ
2008年12月15日 15:37
> 就業規則の変更の際も、労働者代表の意見書をつけて同じように届出すればOKです(^^* > > 一度やってしまえば、簡単だと思いますよ ご回答有難うございます。 出来た時点で出しておけばよかったのですが、 会社の業態がどんどん変わっていく流れに 変わっていくことばかりで。。。 労働基準局の敷居が高く感じておりました。
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