相談の広場
株式譲渡契約(非公開会社:発行+不所持申出あり)では、買戻し(又は再売買)のような特約は付けることができるのですか?
※当社の従業員持株会(組合)が、当社が保有していたVCの償還株式を、償還時期が来たので、それを買戻し(又は再売買予約)の特約を付して譲渡契約を締結ことは可能でしょうか?
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結果無価値論 さん、こんにちは。
質問が何通りかに解釈できますので、
結果無価値論 さんの質問に対する回答になっていないかもしれませんが、
御社の株をVCが購入する場合に、買い戻し条項を付けることは可能です。
その場合は、買い戻し先は、購入者にすることが多いです。
(よくあるのはオーナー株主の株をVCが購入する場合です)
従業員持株会が持っている御社の株に対しても、同様のことはできます。
自社株をVCに売却して、その買戻しを従業員持株会にする場合は、利益供与の問題が生じるので、
会計士や弁護士等の確認をすることをお勧めします。
従業員持株会は会社と別組織であること、当然意思決定も従業員持株会が行うことを注意しなければなりません。
従業員持株会が不利になりうる売買契約の場合は、
従業員持株会総会を開催することをお勧めします。
簡単ですが、参考まで。
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