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従業員持株会について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2008年12月15日 14:59

株式譲渡契約非公開会社:発行+不所持申出あり)では、買戻し(又は再売買)のような特約は付けることができるのですか?
※当社の従業員持株会(組合)が、当社が保有していたVCの償還株式を、償還時期が来たので、それを買戻し(又は再売買予約)の特約を付して譲渡契約を締結ことは可能でしょうか?

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Re: 従業員持株会について

結果無価値論 さん、こんにちは。

質問が何通りかに解釈できますので、
結果無価値論 さんの質問に対する回答になっていないかもしれませんが、
御社の株をVCが購入する場合に、買い戻し条項を付けることは可能です。

その場合は、買い戻し先は、購入者にすることが多いです。
(よくあるのはオーナー株主の株をVCが購入する場合です)

従業員持株会が持っている御社の株に対しても、同様のことはできます。

自社株をVCに売却して、その買戻しを従業員持株会にする場合は、利益供与の問題が生じるので、
会計士や弁護士等の確認をすることをお勧めします。

従業員持株会は会社と別組織であること、当然意思決定も従業員持株会が行うことを注意しなければなりません。
従業員持株会が不利になりうる売買契約の場合は、
従業員持株会総会を開催することをお勧めします。

簡単ですが、参考まで。

Re: 従業員持株会について

(回答)
従業員持株会規約(会則)通り行う必要があります。
従業員持株会(組合)は安定株主対策、従業員の経営参加、やりがい、会社への帰属意識を高めるために持株会を作られたと思います。
法的には、色々可能でしょうが、持株会本来の目的を失わないようにすることも大切です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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