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労務管理

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傷病手当について

著者 sena-town さん

最終更新日:2008年12月15日 15:17

教えてください。
パートの方が、切迫流産をしたという病院からの診断書を持ってきました。休んだ期間は7日間です。
この方は健康保険にも加入している方なのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか?

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Re: 傷病手当について

著者オリさんさん

2008年12月16日 15:13

こんにちは。
健康保険傷病手当金についてのみご説明させていただくと
支給に関しては3日間の待期期間(会社の休日も含む)が
必要で給与の支給がないことが前提条件ですが、
このパートの方は連続した3日間の休業があり、休業中は
欠勤(無給または傷病手当金の額より小額)ということですと
医師の証明日より4日目から標準報酬日額の3分の2(給与がある場合は差額分)が支給されます。
休業中を有給で処理されているようでしたら
請求はできません。(待期期間については有給でも大丈夫です)
また、休んだ期間が7日ということですが、その間に
会社の休業日も含まれているのでしたら、その日についても
支給されます。(最初の3日を除き医師の証明のある日数分)
請求は傷病手当金請求書に医師の証明を受け、事業主の証明をして提出してください。

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