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Re: 得意先の任意整理に際しての回収について

最終更新日:2008年12月16日 16:30

> 今般、得意先の1件が弁護士のもと任意整理に入りました。(現在破産・民事再生等を検討中)。
>
> 貸金業規正法では、弁護士受任通知を受領した時点で取立行為が制限される旨の記載がありますが、当社は一般商工業者であり、貸付ではなく商品の売買代金を請求する立場にあります。
>
> よって、裁判所での手続が始まって保全命令が出るまでの間は請求をおこなってもよろしいのでしょうか?
>
> ちなみに、弁護士受任通知をいただいたのは法人としての債務者であり、代表者個人(連帯保証取付)に関する記載はありませんでした。
> (弁護士からの通知には、「債務者の家族、会社、保証人への連絡や取立行為の中止」を求める記載はありました。)
>
> ご教示の程、よろしくお願い致します。

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取引先の任意整理ではありますが、弁護士からの報告では、民事再生になるか、破産になるか認めておりませんので、現時点までの売掛債務の証明をしてください。
貴殿内に司法書士あるいは税理士の方々から第三者証明を求めておいてもよいと思います。
同、証明書類は内容証明郵便物等で相手先(弁護士)に郵送することも必要でしょう。
なを、該当金額を売掛金科目計上をお忘れなく。
回収が不可能の場合(倒産)には貸倒引当計上も必要になります。一度会計士の方と合議を図ってみてください。

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得意先の任意整理に際しての回収について

著者tkckb070104さん

2008年12月16日 16:42

今般、得意先の1件が弁護士のもと任意整理に入りました。(現在破産・民事再生等を検討中)。

貸金業規正法では、弁護士受任通知を受領した時点で取立行為が制限される旨の記載がありますが、当社は一般商工業者であり、貸付ではなく商品の売買代金を請求する立場にあります。

よって、裁判所での手続が始まって保全命令が出るまでの間は回収(取立)をおこなってもよろしいのでしょうか?

ちなみに、弁護士受任通知をいただいたのは法人としての債務者であり、代表者個人(連帯保証取付)に関する記載はありませんでした。
(弁護士からの通知には、「債務者の家族、会社、保証人への連絡や取立行為の中止」を求める記載はありました。)

ご教示の程、よろしくお願い致します。

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