相談の広場
最終更新日:2008年12月16日 16:49
自分はタクシー会社に勤めています。
比較的に会社有給に関しては取らせてもらえます
ですが、先日業務中(乗務中)停車していた私のタクシーに
乗用車が追突しました
車は大破してほとんど全損でした
私もかなりの衝撃によりまだ会社を休んでおります。
先日会社の労務担当者が労働日の8割を出勤してないと
新しい年度に有給は与えないような話がありました
確かにそのような話は聞いたことがありますが
この場合は業務上負傷し又は疾病による療養のための休業期間として認められないのでしょうか??
ぜひお知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
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> 自分はタクシー会社に勤めています。
> 比較的に会社有給に関しては取らせてもらえます
>
> ですが、先日業務中(乗務中)停車していた私のタクシーに
> 乗用車が追突しました
> 車は大破してほとんど全損でした
> 私もかなりの衝撃によりまだ会社を休んでおります。
>
> 先日会社の労務担当者が労働日の8割を出勤してないと
> 新しい年度に有給は与えないような話がありました
> 確かにそのような話は聞いたことがありますが
> この場合は業務上負傷し又は疾病による療養のための休業期間として認められないのでしょうか??
>
> ぜひお知恵をお貸しください。
> よろしくお願いします。
こんにちわ。
年次有給休暇の出勤率を算定する際に、出勤したものと見なす項目として、
・業務上の疾病による療養のために休業した期間とあります。
記載された内容が、業務上の疾病(労災の認定)にあたるのであれば、出勤したものとみなされますので、ご心配されていることはないです。
もう一度会社の担当者に確認して下さい。
会社として、労災扱いにしていないで処理しようとしているかもしれません。
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