相談の広場
今回社員の方が精神的な病気により休職することになりました。
その方は現在仕事に来られていますが、年明けから休職されるそうです。
先程インターネットで傷病手当は社員の方が3日連続してお休みした場合4日目に発生すると書いてありました。その場合診断書はいつのタイミングでもらってきてもらえばいいですか?
無知ですみません。アドバイスを宜しくお願いいたします。
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こんばんは。
質問についてですが、まず、
> 今回社員の方が精神的な病気により休職することになりました。
との事ですが、社員の方の病気の原因が、仕事によって発生した場合、傷病手当ではなく労災になります。
仕事とは関係なく、個人的な要因が病気の原因の場合は傷病手当になります。
> 先程インターネットで傷病手当は社員の方が3日連続してお休みした場合4日目に発生すると書いてありました。その場合診断書はいつのタイミングでもらってきてもらえばいいですか?
との事ですが、休業補償(労災)でも傷病手当でも、申請用紙に医師の記入欄がありますので、申請書に医師に直接記入してもらう事になります。特に、労災に関しては、労基署から「提出して下さい」と言われた診断書以外は支給の対象にはなりません。
また、労災も傷病手当も医師が労務不能と判断しないと支払いの対象になりませんので、いくら本人が病気で働けないと言い張っても、お医者様がそのように診断してくれなければ、支給されません。
ご返信いただいたご質問の件ですが、
> 色々と調べたら傷病手当は全国健康保険協会が窓口で、そちらに電話して用紙を取り寄せたらよいとのことでした。
> 用紙を取り寄せてその社員の方に渡して、その社員の方の主治医に書いてもらえばいいわけですね?
との事ですが、昔でいう「政管健保(政府管掌健康保険)」が「協会けんぽ(全国健康保険協会)」に変更された物ですので、最寄りの社会保険事務所に「傷病手当申請書下さい」と言えば貰えるはずです。また、最初の回答でも触れさせていただきましたが、「申請しました。はい、すぐ支給します」というものでは無いので、申請書を社員の方にお渡しする際、その旨伝えておいたほうが良いと思います。
説明が足らずお手間をとらせてしまってすみません。
> 今回社員の方が精神的な病気により休職することになりました。
> その方は現在仕事に来られていますが、年明けから休職されるそうです。
> 先程インターネットで傷病手当は社員の方が3日連続してお休みした場合4日目に発生すると書いてありました。その場合診断書はいつのタイミングでもらってきてもらえばいいですか?
> 無知ですみません。アドバイスを宜しくお願いいたします。
こんにちわ。
うつ病等の場合、傷病と違い、はっきりとした治癒がわかりずらいです。
その方が、その後症状が回復されてくると、リハビリ勤務ということが出てくると思います。
傷病手当金は、会社を休んで給与が出ない場合に支給されるものですから、傷病手当金の受給期間中に、リハビリ勤務がとなった時に、必ず問題となってきます。
頭のすみにでも入れておいてください。
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