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最終更新日:2008年12月19日 22:46
死亡退職者の所得税計算には生存している時の支給分のみを含めると聞きました。 年末調整した後の還付徴収分は源泉徴収票や所得税源泉徴収簿に含めるのでしょうか?
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著者オレンジcubeさん
2008年12月24日 09:36
> 死亡退職者の所得税計算には生存している時の支給分のみを含めると聞きました。 > 年末調整した後の還付徴収分は源泉徴収票や所得税源泉徴収簿に含めるのでしょうか? こんにちは。 死亡された後に給与の支払がある場合は、これは含めてはいけないようです。 生存中の対応の給与であっても、死亡後に支払われる給与及び退職金は、年末調整の対象からはずれます。 その分は、遺族の方に相続されるもので、所得税は課税されません。ただし、相続税の課税価格計算には含めないといけません。
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