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著者 結果無価値論 さん
最終更新日:2008年12月24日 11:28
単純な質問で申し訳ありません。 普通株式を自己株式として保有した場合、他の株主への影響はどのようなものがあるのでしょうか? 議決権割合?保有割合?知識がないため、全くわかりません。どなたか知恵をお貸しください。
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結果無価値論さん、こんにちは。 特定の株主からの取得は、株主総会の特別決議が必要となります。(会社法309条(2)-2) 株主総会の決議では、売主となる株主の議決権行使は制限されます。(会社法160条(4)) 他の株主は、総会決議の前に自分も売主に追加することができます。(会社法160条(2)、(3)) 自己株式には、議決権がありません(会社法308条(2))ので、議決権の総数が変わり、それに従い、保有割合も変わります。 簡単ですが。
著者結果無価値論さん
2008年12月24日 17:03
> ご回答ありがとうございました。 ※上の質問で、補足質問をさせていただいております。 恐れ入りますが、できればご回答をお願いしたいのですが
結果無価値論 さん、こんにちは。 補足質問とは何のことでしょうか? 議決権や保有割合に関しては、すでに回答したとおりです。 >自己株式には、議決権がありません(会社法308条(2))ので、議決権の総数が変わり、それに従い、保有割合も変わります。 発行済み株式数から自己株式分を引いた分が総議決権数で、それを母数として保有割合が決まります。 簡単ですが。
著者トライトンさん
2008年12月25日 09:15
しろてんさん 「普通株式の内容変更について」というタイトルで別に質問されていることを指しているようです。 ご本人は補足として質問されているようですが、回答者としては、”え!補足質問なんかないよ。 すべて回答済のはずだが?”となりますよね。私も最初そう感じましたが、別途質問したのだな、と気がついて確認したらありました。
2008年12月25日 09:47
>ご回答くださり、ありがとうございます。 ※質問方法で困惑させてしまい、誠に申し訳ございません。 以後、気をつけます。
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