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独占禁止法の「5%ルール・10%ルール」について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2008年12月24日 14:48

独占禁止法について教えて下さい。
独占禁止法によりますと、発行会社が自己株式を取得したことにより、他の株主議決権割合は上昇してしまい、金融機関の議決権割合が5%を越えてしまってたとしても、独占禁
禁止法違反とならないのですかsか?

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Re: 独占禁止法の「5%ルール・10%ルール」について

著者トラきちさん

2008年12月29日 15:10

結果無価値論さん、こんにちは。

 独禁法では、金融機関(銀行または保険会社)が、国内の一般事業会社の総株主議決権の(原則)5%、保険会社の場合は10%を超えて保有することを禁じていますが、ただし、以下の場合は、例外として5%を超えて議決権を保有することができるとされています。

 公正取引委員会が規則に基づいて個別に認可した場合(金融機関固有の業務をおこなう子会社の議決権を保有する場合や業績不振会社の経営再建のために一時的に5%超の議決権を保有する場合など)、担保権の行使の結果株式を取得する場合、事業会社の自己株式取得によって議決権保有割合が増加する場合など

 よって金融機関の保有株数が変わらず自己株式の取得によって5%または10%を超えた場合は、そのまま保有し続けることができます。

Re: 独占禁止法の「5%ルール・10%ルール」について

著者結果無価値論さん

2008年12月29日 15:12

> ご回答ありがとうございました。

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