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労務管理

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傷病手当金について

著者 しんまい さん

最終更新日:2008年12月27日 13:33

教えて下さい。

コラムの泉にて
傷病手当金は、退職直前までに継続して1年以上、健康保険被保険者であれば、退職後であっても在職者と同様に支給されます。」
と有りますが、同じ会社の1年だけでしょうか
A社1月~6月、B社7月~12月を合わせて1年でも良いのでしょうか。

又、1回目の傷病手当の申請が済み、申請中に別の傷病で労務に服せない場合は、再度待期要件が必要なのでしょうか。

すみませんが宜しくお願い致します。

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Re: 傷病手当金について

著者1・2・3さん

2008年12月27日 15:11

しんまいさんへ、


> 「傷病手当金は、退職直前までに継続して1年以上、健康保険被保険者であれば、退職後であっても在職者と同様に支給されます。」
> と有りますが、同じ会社の1年だけでしょうか
> A社1月~6月、B社7月~12月を合わせて1年でも良いのでしょうか。

 ⇒ 同じ会社(事業所)である必要は、ありません。
   ただし、継続して1年とは、「1日」の空白もないことが必要です。


> 又、1回目の傷病手当の申請が済み、申請中に別の傷病で労務に服せない場合は、再度待期要件が必要なのでしょうか。

 ⇒ 再度の待期は、必要ありません。

Re: 傷病手当金について

著者しんまいさん

2008年12月27日 15:17

> しんまいさんへ、
>
>
> > 「傷病手当金は、退職直前までに継続して1年以上、健康保険被保険者であれば、退職後であっても在職者と同様に支給されます。」
> > と有りますが、同じ会社の1年だけでしょうか
> > A社1月~6月、B社7月~12月を合わせて1年でも良いのでしょうか。
>
>  ⇒ 同じ会社(事業所)である必要は、ありません。
>    ただし、継続して1年とは、「1日」の空白もないことが必要です。
>
>
> > 又、1回目の傷病手当の申請が済み、申請中に別の傷病で労務に服せない場合は、再度待期要件が必要なのでしょうか。
>
>  ⇒ 再度の待期は、必要ありません。



1,2,3さんへ

早速のご回答有難うございました。

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