相談の広場
教えて下さい。
コラムの泉にて
「傷病手当金は、退職直前までに継続して1年以上、健康保険の被保険者であれば、退職後であっても在職者と同様に支給されます。」
と有りますが、同じ会社の1年だけでしょうか
A社1月~6月、B社7月~12月を合わせて1年でも良いのでしょうか。
又、1回目の傷病手当の申請が済み、申請中に別の傷病で労務に服せない場合は、再度待期要件が必要なのでしょうか。
すみませんが宜しくお願い致します。
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> しんまいさんへ、
>
>
> > 「傷病手当金は、退職直前までに継続して1年以上、健康保険の被保険者であれば、退職後であっても在職者と同様に支給されます。」
> > と有りますが、同じ会社の1年だけでしょうか
> > A社1月~6月、B社7月~12月を合わせて1年でも良いのでしょうか。
>
> ⇒ 同じ会社(事業所)である必要は、ありません。
> ただし、継続して1年とは、「1日」の空白もないことが必要です。
>
>
> > 又、1回目の傷病手当の申請が済み、申請中に別の傷病で労務に服せない場合は、再度待期要件が必要なのでしょうか。
>
> ⇒ 再度の待期は、必要ありません。
1,2,3さんへ
早速のご回答有難うございました。
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