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著者 結果無価値論 さん
最終更新日:2009年01月05日 12:24
毎回類似したような質問で申し訳ありません。 銀行や保険会社が他法人の株式を保有することを禁止している理由はどこにあるのですか? 会社法上、株主の権利として5%以上というのは存在しないのですが。
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著者トラきちさん
2009年01月05日 15:18
結果無価値論さん、こんにちは。 銀行や保険会社などの金融機関が他法人の株式保有につき制限を受けるのは、資金の貸し手対借り手という優越的地位にある金融機関が株式も大量保有してしまうと、その地位を濫用し高金利の強制や抱き合わせ商品販売など、自由公正な競争が阻害される恐れが大きいからだと思いますよ。 ただし、この独禁法11条の規制については、経団連などは昔から撤廃を求めていますし、今後、見直される可能性はあると思いますね。
著者結果無価値論さん
2009年01月05日 16:30
ありがとうございました。過去に法学部を出ておりますが、出ただけでは何の知識も存しえず、現在に至る次第でございます。 また質問を投げかけてしまいそうですが、宜しくお願い致します。
2009年01月05日 17:51
>すみません。また質問させてください。 独占禁止法11条で、5%・10%ルールが規定されており、また例外規定として第1号から第6号まであり、第2号でに、「他の国内の会社が自己の株式の取得を行つたことにより、その総株主の議決権に占める所有する株式に係る議決権の割合が増加した場合」とありますが、ここには単に「自己株式を取得した場合」に限定してますが、たとえば取得した自己株式を消却しても、この規定に当てはまるのでしょうか? ※会計などの知識も無いため、よくわかりません。どうか教えてください。
2009年01月05日 23:07
結果無価値論さん、こんばんは。 今は久しぶりに自宅からの書き込みです(笑) 会社が保有する自己株式は消却しようがしまいが、議決権の計算の分母からは控除されるので、消却自体は影響ないですよ。
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