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「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について

著者 ユキー さん

最終更新日:2009年01月08日 10:55

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について質問致します。

①年最初の給与締め(1/9)前に、上記書類の提出がないため乙で税計算をし(1/24支給)
 その後、書類の提出があっあっため甲で税計算をした場合(2/24支給)
 年末調整(12/24支給)にて、1/24支給された給与も、甲の税率で計算するのですか?
 それとも、1/24支給された給与については年末調整対象外(乙のため)になるのですか?

 また、未提出の理由が下記の場合、対応方法は変わりますか?
 ・月給者であり弊社からの給与しか受けていない場合で、提出の催促をしても未提出だった場合
 ・時給者で、当社が主たる給与支払になった場合
 

②弊社は、入・退社が激しいため、上記の書類内容の変更申請は、年末調整をする前(12月中旬)に、
 本人へ一度返却し、内容確認後、回収しております。
 書類が回収できなかった場合、12/24支給給与支払は、乙にて税計算をするのですか?


ご指導、宜しくお願い致します。

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Re: 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について

著者tonさん

2009年01月08日 22:28

こんばんわ。

> 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について質問致します。
>
> ①年最初の給与締め(1/9)前に、上記書類の提出がないため乙で税計算をし(1/24支給)
>  その後、書類の提出があっあっため甲で税計算をした場合(2/24支給)
>  年末調整(12/24支給)にて、1/24支給された給与も、甲の税率で計算するのですか?
>  それとも、1/24支給された給与については年末調整対象外(乙のため)になるのですか?

扶養控除申告書を提出された時点で乙欄から甲欄への変更になるだけで遡りの計算しなおしはしません。
また年末時(21年12月)まで在職していた場合で、今回のように乙→甲へ変更になった場合も通常の年末調整対象給与になります。
単純に税額が多く控除されているだけと理解されて大丈夫です。

>  また、未提出の理由が下記の場合、対応方法は変わりますか?
> A・月給者であり弊社からの給与しか受けていない場合で、提出の催促をしても未提出だった場合
> B・時給者で、当社が主たる給与支払になった場合

Aの場合年末調整対象外になり年末調整はしません。源泉徴収票のみの発行になります。但し12月に提出された場合は年末調整を行う事になります。
Bの場合時給者であっても年末調整対象者です。但しダブルワーク者の事を言われているのでしたら御社の分のみで年末調整です。
 
> ②弊社は、入・退社が激しいため、上記の書類内容の変更申請は、年末調整をする前(12月中旬)に、
>  本人へ一度返却し、内容確認後、回収しております。
>  書類が回収できなかった場合、12/24支給給与支払は、乙にて税計算をするのですか?

書類が回収できなければ未提出扱いになりますので12/24支給分は乙欄控除、給与年末調整の場合対象外です。なので社員には返却しない場合年末調整しません(出来ないのではなくしない)と注意喚起をなさることですね。
支給後の単独年調でしたら年調までの返却で年調対象者になると思います。

もう一度、確認させて頂いてよろしいでしょうか?

著者ユキーさん

2009年01月09日 11:02

ton 様


ご指導、ありがとうございます。

もう一度、確認させて頂いてよろしいでしょうか?

●月次給与 ⇒ ①計算する時点で、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」提出の有無により甲・乙のどちらかになる。(単純に、税金が高いか、低いか)
          ②上記、書類の提出があった場合、その月の給与から乙→甲計算へ変更する。
           その際、遡りする必要なし。

年の途中、いつ乙→甲へ変更するにせよ、年末調整する12月(12/24給与)の時点で
 提出がある場合 → 甲計算のため、年末調整対象者
      ない場合 → 乙計算のため、年末対象外

という理解で、よろしいでしょうか?

Re: もう一度、確認させて頂いてよろしいでしょうか?

著者tonさん

2009年01月09日 21:19

> ton 様
>
>
> ご指導、ありがとうございます。
>
> もう一度、確認させて頂いてよろしいでしょうか?
>
> ●月次給与 ⇒ ①計算する時点で、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」提出の有無により甲・乙のどちらかになる。(単純に、税金が高いか、低いか)
>           ②上記、書類の提出があった場合、その月の給与から乙→甲計算へ変更する。
>            その際、遡りする必要なし。
>
> 年の途中、いつ乙→甲へ変更するにせよ、年末調整する12月(12/24給与)の時点で
>  提出がある場合 → 甲計算のため、年末調整対象者
>       ない場合 → 乙計算のため、年末対象外
>
> という理解で、よろしいでしょうか?

こんばんわ。
書かれた通りの理解で問題無いと思います。
遡りをしないのはその時点で提出が無いので甲欄控除の対象にならない為です。あくまで提出された時からが甲欄控除対象になります。

年末調整対象者は『扶養控除申告書』の提出者となっていますので提出なしで年末調整はできませんのでそのあたりは社員さんに書類ででも通知された方が万全と思います。

社員数が多く出入りも頻繁だと管理に手間が掛ると思いますが頑張ってくだいね。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の件

著者ユキーさん

2009年01月13日 10:06

ton 様

再度、ご指導、ありがとうございました。

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