相談の広場
最終更新日:2009年01月08日 13:18
「名義書換請求書」受取後の処理についてご教示下さい。
この度、弊社の株主間で株式譲渡を行いました。
取締役会の承認が済み、株主間での譲渡も終わり、譲渡を行った株主から「名義書換請求書」が弊社に届きました。
株主名簿を更新し、これで株式譲渡に関する一連の処理は完了と認識しておりますが、他に必要な処理がありましたらご教示下さい。
具体的には、
●株主(名義書換請求書を送ってきた株主)へ、株主名簿更新の旨を書面で報告するなど、発行すべき書類があるか。
→ある場合は、必要な書類と、書式例等わかれば助かります
●役所等必要機関への届出が必要であるか。
→必要な場合は、用意すべき書類と届出先を教えて頂きたいです
※弊社は未上場、株式未発行です
業務経験が少ないため、知識不足でお恥ずかしいのですが、
以上、よろしくお願い致します。
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日々努力☆さん、こんにちは。
> ●株主(名義書換請求書を送ってきた株主)へ、株主名簿更新の旨を書面で報告するなど、発行すべき書類があるか。
> →ある場合は、必要な書類と、書式例等わかれば助かります
株券発行会社であれば、株券裏面の株主欄に新しい株主名を記載し社印を押印のうえ返却すればこと足りますが、不発行であると株主は手続きが終了したかどうかわからないですよね。会社法は、第122条で株式取得者は会社に対し株主名簿の記載事項証明書の提供を求めることを認めていますので、この書類で対応されてはいかがでしょうか。なお、この書面には代表取締役の記名押印が必要です。
以下のサイトの説明もご参照ください。
http://www.shihosho4.com/intro/intro003_17.html
また、株主記載事項証明書の書式については、以下のbizoceanのサイトからダウンロード可能ですが、会員登録(無料)が必要です。
http://www.bizocean.jp/
> ●役所等必要機関への届出が必要であるか。
> →必要な場合は、用意すべき書類と届出先を教えて頂きたいです
株主の異動に関しては特段外部機関への届出は不要だと思います。ただし、独禁法の規制により事業支配力が過度に集中することとなるような場合は、公正取引委員会への届出が必要となります。
公取のHPも紹介しておきますのでご参照ください。
http://www.jftc.go.jp/ma/index.html
トラきち様、
早速のご回答をありがとうございました!
説明サイトや書式もご紹介して頂き、とても参考になりました。
ご教示頂いたとおり、弊社は株式不発行なので、株式取得者には記載事項証明書の発行にて対応したいと思います。
なお、今のところ株式取得者から記載事項証明書の発行請求はないのですが、請求が無い場合は、発行しなくても問題はないという事になるのですよね。
今回は、請求がない場合でも、発行する方向で対応したいと考えてはおりますが、少し気になりました。
(発行しておいた方が、株主取得者の方に対しても親切ですし、管理上弊社にとっても良いと思いましたので…)
また、外部機関への届出は今回は不要でしたが、独禁法の規制に関する事は知らずにおりまして…(恥)
公取のHPを参考に、今後のために勉強しておきたいと思います。
お忙しい中、本当にありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。
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