相談の広場
お世話になっております。
建築業の経理をやっている者です。
先日(12月30日)に、当社の協力業者が倒産しましたが
その協力業者に1月30日支払いの約束手形を振り出しています。
振り出した手形は、すでに割引なり高利貸しなどに
買い取ってもらっていると思いますが、
上役が「誰が手形を持ってくるのか知りたい」
という理由で、「支払を止めることは出来ないか?」
との相談を受けました。
私は、一度動き出した手形の支払は止めることは
難しいのではないか、と思うのですが
この債務の支払いを止めることは可能なんでしょうか。
もし可能であれば、その手続き方法などを
教えていただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> お世話になっております。
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> 建築業の経理をやっている者です。
> 先日(12月30日)に、当社の協力業者が倒産しましたが
> その協力業者に1月30日支払いの約束手形を振り出しています。
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> 振り出した手形は、すでに割引なり高利貸しなどに
> 買い取ってもらっていると思いますが、
> 上役が「誰が手形を持ってくるのか知りたい」
> という理由で、「支払を止めることは出来ないか?」
> との相談を受けました。
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> 私は、一度動き出した手形の支払は止めることは
> 難しいのではないか、と思うのですが
> この債務の支払いを止めることは可能なんでしょうか。
>
> もし可能であれば、その手続き方法などを
> 教えていただきたいと思います。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
誰が取り立てに回したかを単に知りたいならば、次の方法で。但し手形は決済すると言う事で。
取引銀行(手形支払銀行)に、あらかじめ「手形が回ってきたらコピーをもらうことになるからよろしく」ぐらいの話をしておいて、手形の呈示期間(1月30日(金)、2月2日(月)、2月3日(日))の間、その手形が回ってきたかを銀行に照会して、回ってきたらコピーをもらう。
手形の支払を止めると言うのは、おっしゃるとおり無理がありますよね。手形を騙し取られたとか、盗難や紛失とか言う理由なら止める方法はありますが、例えば、自分の嫌いな人が持ってるから止めたいなんてのは無理です。手形というのいは、振り出された後、裏書譲渡されて所持人が転々としていくのを前提にしてあるものなので、誰がもっていようが、期日に呈示されたら払うしかなのです。払えなければ、厳しい「不渡」とか「銀行取引停止処分」が待っています。そういう厳格なしばりがあるからこそ、手形が信用されて流通している所以であると言うことだと思います。
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