相談の広場
サラリーマンです。年末調整を終え、源泉徴収票をもらいました。それを見て所得税の求め方はなんとか理解できましたが、月々の給料明細に記載してある住民税の計算がよくわかりません。私の解釈では、以下の通りなのですがどなたか詳しく教えていただけないでしょうか?
平成20年の源泉徴収票をもとに住民税を出そうとすると、給与所得-控除できるもの(所得控除とは違うもの?)=課税所得×10% が「一年分の住民税額」。そしてこの「一年分の住民税額」÷12ヶ月として出せれた金額を今年の6月~来年5月まで支払う。また、現在支払っている住民税は平成19年のものであり、昨年の1月1日現在の居住していたところへ支払われているもの。ということでよいでしょうか?
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> サラリーマンです。年末調整を終え、源泉徴収票をもらいました。それを見て所得税の求め方はなんとか理解できましたが、月々の給料明細に記載してある住民税の計算がよくわかりません。私の解釈では、以下の通りなのですがどなたか詳しく教えていただけないでしょうか?
> 平成20年の源泉徴収票をもとに住民税を出そうとすると、給与所得-控除できるもの(所得控除とは違うもの?)=課税所得×10% が「一年分の住民税額」。そしてこの「一年分の住民税額」÷12ヶ月として出せれた金額を今年の6月~来年5月まで支払う。また、現在支払っている住民税は平成19年のものであり、昨年の1月1日現在の居住していたところへ支払われているもの。ということでよいでしょうか?
こんにちわ。
まず手元にある現在給与控除されている市民税の計算書をよく見てください。(裏、表両方ですよ)
そこに住民税の計算根拠が明示されていませんか?
現在の支払は20年度分であり19年度分ではありません。
計算根拠が19年の所得をベースにするだけで納付の考え方は20年度になります。
給与以外に収入がなければ源泉徴収票の収入額が市民税の収入と同額です。給与控除も同額計算です。
それ以外の人的控除等は市民税計算の方が若干少なくなります。
このあたりの内容も市民税の計算書に明示されています。
21年6月~以降分はまだですので20年6~21年5月分の市民税計算書と19年度源泉徴収票をよく見比べてください。
支払先市町村は源泉徴収票の提出先への納付になります。
年度途中(1-21月)で市町村外へ転居した場合も該当年度中はそのまま転居前の市町村への納付になり、転居先へは暦年新年度になってからになります。
> > サラリーマンです。年末調整を終え、源泉徴収票をもらいました。それを見て所得税の求め方はなんとか理解できましたが、月々の給料明細に記載してある住民税の計算がよくわかりません。私の解釈では、以下の通りなのですがどなたか詳しく教えていただけないでしょうか?
> > 平成20年の源泉徴収票をもとに住民税を出そうとすると、給与所得-控除できるもの(所得控除とは違うもの?)=課税所得×10% が「一年分の住民税額」。そしてこの「一年分の住民税額」÷12ヶ月として出せれた金額を今年の6月~来年5月まで支払う。また、現在支払っている住民税は平成19年のものであり、昨年の1月1日現在の居住していたところへ支払われているもの。ということでよいでしょうか?
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> こんにちわ。
> まず手元にある現在給与控除されている市民税の計算書をよく見てください。(裏、表両方ですよ)
> そこに住民税の計算根拠が明示されていませんか?
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> 現在の支払は20年度分であり19年度分ではありません。
> 計算根拠が19年の所得をベースにするだけで納付の考え方は20年度になります。
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> 給与以外に収入がなければ源泉徴収票の収入額が市民税の収入と同額です。給与控除も同額計算です。
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> それ以外の人的控除等は市民税計算の方が若干少なくなります。
> このあたりの内容も市民税の計算書に明示されています。
> 21年6月~以降分はまだですので20年6~21年5月分の市民税計算書と19年度源泉徴収票をよく見比べてください。
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> 支払先市町村は源泉徴収票の提出先への納付になります。
> 年度途中(1-21月)で市町村外へ転居した場合も該当年度中はそのまま転居前の市町村への納付になり、転居先へは暦年新年度になってからになります。
お礼が遅くなって申し訳ございません。
たいへんお世話になりました。
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