相談の広場
会社法上、取締役会設置会社は最低3ヶ月に一度、取締役会を開催する義務がありますが、
取締役会非設置会社については、同様の義務はあるのでしょうか。
ご存知のかた、ご教示下さい。
よろしくお願いいたします。
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がりばーさん、こんにちは。
御社が定款で代表取締役の規定をおき、実際、取締役の一部の方に代表取締役として選定しているのであれば、会社法第348条の規定以外の業務の執行はすべて代表取締役が行うことができますので、取締役決定書は義務ではなくなります。
同条で規定している「支配人の選任及び解任」、「支店の設置、移転及び廃止」も第362条第4項で規定している取締役会の決定事項に比べ「その他の重要な支配人」や「その他の重要な組織」という部分がないことから、事実上は株主総会の招集(厳密には招集事項の決定)以外はないと言えると思います。
休眠会社として届出がされてない以上、年に1回は決算をし定時総会を開催するはずですので、取締役の協議による決定もそれにあわせ行う必要があるということです。
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