相談の広場
税理士に対する報酬源泉税を、実際に支払った事業所ではない事業所の納付書を使用して税務署へ納付してしまいました。
報酬を税理士に支払ったのは11月で、税務署に報酬源泉税を納付したのは12月です。
税理士にはまだ支払調書は送付していません。
報酬額は62,430円で源泉額は6,018円です。
この場合、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。
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> 税理士に対する報酬源泉税を、実際に支払った事業所ではない事業所の納付書を使用して税務署へ納付してしまいました。
> 報酬を税理士に支払ったのは11月で、税務署に報酬源泉税を納付したのは12月です。
> 税理士にはまだ支払調書は送付していません。
> 報酬額は62,430円で源泉額は6,018円です。
> この場合、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。
>
こんばんわ。
いくつかの事業所単位で源泉を納付されていると解してよろしいですか?
A事業所は報酬支払無で納付済み
B事業所で報酬支払で未納
であれば今月1月分の納付がこれから納付されるようでしたら差引して大丈夫です。
納付書 A事業所
報酬 ▲62,430 源泉▲6,108 日付20年11月
摘要 20年12月報酬誤納付 訂正
納付書 B事業所
報酬 62,430 源泉6,018 日付 20年11月
摘要 未記入
特に税務署に還付請求等は不要で納付書で精算可能です。
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