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報酬源泉税を納付する事業所を間違えた場合

著者 pessy さん

最終更新日:2009年01月14日 19:48

税理士に対する報酬源泉税を、実際に支払った事業所ではない事業所の納付書を使用して税務署へ納付してしまいました。
 報酬税理士に支払ったのは11月で、税務署に報酬源泉税を納付したのは12月です。
 税理士にはまだ支払調書は送付していません。
 報酬額は62,430円で源泉額は6,018円です。
 この場合、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。
 

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Re: 報酬源泉税を納付する事業所を間違えた場合

著者tonさん

2009年01月14日 21:08

> 税理士に対する報酬源泉税を、実際に支払った事業所ではない事業所の納付書を使用して税務署へ納付してしまいました。
>  報酬税理士に支払ったのは11月で、税務署に報酬源泉税を納付したのは12月です。
>  税理士にはまだ支払調書は送付していません。
>  報酬額は62,430円で源泉額は6,018円です。
>  この場合、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。
>  

こんばんわ。
いくつかの事業所単位で源泉を納付されていると解してよろしいですか?

A事業所は報酬支払無で納付済み
B事業所で報酬支払で未納

であれば今月1月分の納付がこれから納付されるようでしたら差引して大丈夫です。

納付書 A事業所

報酬 ▲62,430  源泉▲6,108 日付20年11月
摘要 20年12月報酬誤納付 訂正

納付書 B事業所

報酬 62,430   源泉6,018  日付 20年11月
摘要 未記入

特に税務署に還付請求等は不要で納付書で精算可能です。

Re: 報酬源泉税を納付する事業所を間違えた場合

著者pessyさん

2009年01月15日 12:34

ご回答ありがとうございます。
 1月分の納付とおっしゃいますと2月10日までに納付する源泉税のことでしょうか?

Re: 報酬源泉税を納付する事業所を間違えた場合

著者tonさん

2009年01月16日 00:03

> ご回答ありがとうございます。
>  1月分の納付とおっしゃいますと2月10日までに納付する源泉税のことでしょうか?

こんばんわ。
その通りです。すでに1月分の給与等の納付が済んでいるのでしたら2月分で精算してください。

Re: 報酬源泉税を納付する事業所を間違えた場合

著者pessyさん

2009年01月18日 22:00

税務署に確認したところ年度をこえているため、事業所間での振替処理となるそうです。
 そのため、2つの事業所連名で文書の提出を求められました。

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