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税務管理

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従業員と雇用主が結婚した場合の扱い

著者 のの子 さん

最終更新日:2009年01月13日 14:47

よくわからないので教えてください。

従業員雇用主(個人事業主)が結婚した場合,従業員を一旦退職扱いとした後に,青色申告専従者として給与支払いするという場合について教えてください。

法定調書給与支払報告書の受給者総人員は,結婚前の従業員と専従者を別人格として2名分(うち退職者1名)として扱うのでしょうか。または同一とみなして1名となるのでしょうか。

なお,結婚後の給与は8万円以下で源泉徴収はありません。。

宜しくお願いたします。

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Re: 従業員と雇用主が結婚した場合の扱い

著者jimuya2002さん

2009年01月13日 20:28

法定調書などは同一人物とみなします。
ただ、問題は専従者給与の支払いを受ける妻には配偶者控除の適用はありませんのでそれだけは注意してください。

Re: 従業員と雇用主が結婚した場合の扱い

著者のの子さん

2009年01月16日 10:05

>jimuya2002 さん
ありがとうございました!

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