相談の広場
うちの会社では決められた通信講座を受講修了した場合、資格手当が支給されます。今回過去に終了したので遡及支払いしろと社員から話がありましたが、賃金規則の中に発生の申請を忘れた又は遅れた場合理由の如何を問わず3ヶ月を超えて遡及支給しない旨の規定があります。労基法の消滅時効は2年ですが、この3ヶ月遡及は適用できるのでしょうか。
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こんにちは
資格手当は、会社固有の規定です。
ですから会社規程に基づく解釈が有効と思います。
書き込みから判断するに、会社規程では資格取得後に申請を求めていますよね。資格取得を会社が知りえないのならば、申請により資格が認められる、取得と申請には時間差があることからそれを3か月の遡及として定めているならば、これらの合理的な規定と思います。
以上の解釈を取れば、資格取得を申請しなかったのは労働者の責任であり、会社は規定上限の3か月のみ遡及すれば良いとの解釈は可能だと思います。
労働者側が対抗できる事項は、申請が必須であることが周知されておらず、資格取得をすれば自動的に貰えると会社が思わせるような状況があります。
>消滅時効 2年
これは給与等の未払い請求と思います。
今回のケースでは、資格申請により手当の受給資格が出来ますので、申請し忘れで、申請可能な時点まで遡る必然は無いとの解釈が可能と思います。 手当の消滅時効の起点は、資格手当の申請をした時点または、会社が認めた時点だと思います。
以上は、合理的解釈の一例ですから、他の条件や観点により、別の解釈は成り立つますので、これが決定的だという意味ではありません。
> うちの会社では決められた通信講座を受講修了した場合、資格手当が支給されます。今回過去に終了したので遡及支払いしろと社員から話がありましたが、賃金規則の中に発生の申請を忘れた又は遅れた場合理由の如何を問わず3ヶ月を超えて遡及支給しない旨の規定があります。労基法の消滅時効は2年ですが、この3ヶ月遡及は適用できるのでしょうか。
こんにちわ。
私も、外資社員さんと同じです。
会社の規定どおりでよいと思います。
例外をつくってしまいますと、収拾がつかなくなります。
ただ、通信講座を受講させる際に、きちんと説明はされていると思いますが、相手の方にちゃんと伝わったいたのか、これは課題の一つとして、今後の通信講座受講される方への教訓とされればよいのではないでしょうか。
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