相談の広場
当方は取締役3名・取締役会設置会社・監査役設置会社です。
現在、定款には英文の商号が入っていますが、そもそも英文商号って必要なのでしょうか?
必須記載事項でなければ、削除したいのですが・・・。
(もちろん株主総会の議決を得た上ですが)
いかがなものでしょう?
(追記)非公開会社です。
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こんにちは
登記で英文商号が必須かという点では、必須ではなかったと思います。
(最新の状況は不明ですから法務局にご確認ください)
そう思うのは、登記申請用紙には欄がありますが、実際には定款の商号の部分にのみ反映され、登記簿謄本には載らないからです。
とは言え、規定しない場合の不具合は簡単に予想できます。
1.海外との取引で、非常に不便
*お金の振込、口座開設に困る
*英文会社資料、名刺の作成にも困る
2.電子取引等の場合、国内でも、英文表記が必要。
英文商標が無い場合には、ローマ字表記となるが、
記載は一元化しない(シを、Shi、Siなど)ので、
都度、異なった記載をするとトラブルのもととなる。
会社として統一した英文商号を規定しておけば、このような不具合は防げます。
もちろん、その登記をするしないかは、会社の勝手なのだと思いますが、すでにあるものを削除する積極的な理由は、何なのでしょうか。
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