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英文の商号は絶対記載事項?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2009年01月28日 07:38

当方は取締役3名・取締役会設置会社監査役設置会社です。
現在、定款には英文の商号が入っていますが、そもそも英文商号って必要なのでしょうか?
必須記載事項でなければ、削除したいのですが・・・。
(もちろん株主総会の議決を得た上ですが)
いかがなものでしょう?

(追記)非公開会社です。

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Re: 英文の商号は絶対記載事項?

著者外資社員さん

2009年01月28日 09:33

こんにちは

登記で英文商号が必須かという点では、必須ではなかったと思います。
(最新の状況は不明ですから法務局にご確認ください)
そう思うのは、登記申請用紙には欄がありますが、実際には定款商号の部分にのみ反映され、登記簿謄本には載らないからです。

とは言え、規定しない場合の不具合は簡単に予想できます。

1.海外との取引で、非常に不便
*お金の振込、口座開設に困る
*英文会社資料、名刺の作成にも困る

2.電子取引等の場合、国内でも、英文表記が必要。
  英文商標が無い場合には、ローマ字表記となるが、
  記載は一元化しない(シを、Shi、Siなど)ので、
  都度、異なった記載をするとトラブルのもととなる。

会社として統一した英文商号を規定しておけば、このような不具合は防げます。
もちろん、その登記をするしないかは、会社の勝手なのだと思いますが、すでにあるものを削除する積極的な理由は、何なのでしょうか。

Re: 英文の商号は絶対記載事項?

著者ZENJIさん

2009年01月28日 10:40

すでに英文商号を削除する積極的な理由は何もありません。
ただ、海外との取引は有り得ない会社ですから不要かと思いまして・・・。

確かに登記簿には英文商号は載っていませんね。という事は、定款の英文商号のみを変更したからといって変更登記をする必要はないのでしょうか?

Re: 英文の商号は絶対記載事項?

著者外資社員さん

2009年01月28日 17:11

定款の英文商号のみを変更したからといって
>変更登記をする必要はないのでしょうか?

海外取引が将来もなく、登記簿状にも表記されないのですから、あとは貴社の判断だと思います。

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