相談の広場
法人の償却資産の機械装置の耐用年数が改正され平成20年4月1日以降開始する事業年度より適用されることになったのですが、市役所への償却資産の申告は、この改正された耐用年数で申告したらいいのでしょうか。これは、4月以降に購入した機械装置だけでなく耐用年数が過ぎていない機械装置も耐用年数を直して申告するのでしょうか?
例えば、H18年購入の機械装置の耐用年数が5年で改正後の耐用年数が6年になる場合は、耐用年数を6年に直して申告すればいい言うことですか?
個人も改正後の耐用年数にして申告をするのでしょうか?
今年の会社の申告のときは(7月末決算)国税も改正後の耐用年数で処理するのでしょうか。
後、すでに耐用年数が過ぎたものに関しては何もしないでいいんですよね?
償却資産がよく分からなくて困ってます。
どなたか教えてください。
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> 法人の償却資産の機械装置の耐用年数が改正され平成20年4月1日以降開始する事業年度より適用されることになったのですが、市役所への償却資産の申告は、この改正された耐用年数で申告したらいいのでしょうか。これは、4月以降に購入した機械装置だけでなく耐用年数が過ぎていない機械装置も耐用年数を直して申告するのでしょうか?
> 例えば、H18年購入の機械装置の耐用年数が5年で改正後の耐用年数が6年になる場合は、耐用年数を6年に直して申告すればいい言うことですか?
> 個人も改正後の耐用年数にして申告をするのでしょうか?
> 今年の会社の申告のときは(7月末決算)国税も改正後の耐用年数で処理するのでしょうか。
> 後、すでに耐用年数が過ぎたものに関しては何もしないでいいんですよね?
> 償却資産がよく分からなくて困ってます。
> どなたか教えてください。
もう提出済みかもしれませんけど・・
① 耐用年数が税制改正で変更になったものは、取得時期にかかわらず、すべて変更することになります。
② 個人も今年度からです
③ 会社の決算は、平成20年4月1日以降開始する事業年度からですので、今年の決算から適用してください。
④ 耐用年数が過ぎて、帳簿価額が取得価格の5%になったものについては、法人税法等とは異なり、それ以上償却できませんので、別になにもしなくて問題はないです。
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