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税務管理

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個人事業の家賃について

著者 peet さん

最終更新日:2009年01月30日 10:13

人事業で、自宅の1室を事務所として使用している場合、その事務所の家賃相当額を経費とすることは認められるでしょうか?

自宅は父親名義の持ち家です。
両親との同居で、同一世帯になっています。
完全に1室を事務所として事務机を置き、専用電話も引いて使用しています。
家賃は1ヶ月12000円位とし、父親に現金で支払います。

よろしくお願い致します。

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Re: 個人事業の家賃について

著者jimuya2002さん

2009年01月30日 13:35

事務所として使用しているのであれば、金額からして全く問題ないと思いますよ。なお、家賃は証拠を残すため、振込みにされたほうがよろしいかと思います。

Re: 個人事業の家賃について

回答:
建物賃貸借契約書(用途:事務所、平面図添付)を作成しておきましょう。その中で、家賃・支払い方法等を明確に記載して下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 個人事業の家賃について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2009年01月31日 13:16

所得税法56条により、生計同一親族に対しての支払いは経費として認められません。従って、同居はしているものの家計が独立していると認められる必要があります。(法人であればこのような制限はありません。)

生計同一親族への支払いである場合には、父親への支払いは経費になりませんが、父親が事務所の維持に関して要している費用については、peetさんの経費とすることが可能です。例えば、固定資産税や住宅ローンが残っているのであればその金利について、自宅と事務所の利用割合を考慮した金額を経費参入可能です。


参考
http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20050711_03.htm

Re: 個人事業の家賃について

著者peetさん

2009年01月31日 17:56

削除されました

Re: 個人事業の家賃について

著者peetさん

2009年01月31日 17:59

ご回答、ありがとうございます。

同一世帯なので、生計が同一とみなされるでしょうね。
そこのところが不安でした。

解決できました。ありがとうございます。

Re: 個人事業の家賃について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2009年02月22日 12:37

ちなみに、生計同一親族への支払いそのものが禁止されているわけではありません。あくまでも税務上経費にできないというだけです。また、この場合、受領した親族について所得税の計算上除外されることになっています。

蛇足でした

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