相談の広場
昨年8月より傷病手当金を受給中。
75歳になり、昨年12/9被保険者資格喪失届提出。
今後の申請の仕方は、どうすればよいでしょうか?
保険事務所で、12/9まで会社で申請し、その後は個人で申請してください。但し、年金収入によっては受給できない場合がありますと言われましたがよく解りませんでした。
12/9までの分として申請書は、書いたのですが、その後の個人分は、同じ申請書で、どのように申請すればよいでしょうか?教えてください。
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> 昨年8月より傷病手当金を受給中。
> 75歳になり、昨年12/9被保険者資格喪失届提出。
>
> 今後の申請の仕方は、どうすればよいでしょうか?
> 保険事務所で、12/9まで会社で申請し、その後は個人で申請してください。但し、年金収入によっては受給できない場合がありますと言われましたがよく解りませんでした。
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> 12/9までの分として申請書は、書いたのですが、その後の個人分は、同じ申請書で、どのように申請すればよいでしょうか?教えてください。
返信がないようなので、若輩ながら・・・
まず文面より、政府管掌保険(現:全国健康保険協会管掌健康保険)の事になると思料しますので、それを前提に書きます。
まず、75歳になられた事で、健康保険法3条1項7号により健康保険の被保険者の資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者になられたという事ですよね。
そして、
「資格喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者で」、
かつ
「喪失その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けて」いたので、
「被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して『同一の保険者からその給付を受ける』ことができる。」
という状態になられるのだと思料します。(健康保険法104条の「継続給付」)
上記『同一の保険者からその給付を受ける』ということで、
今までと同様に「傷病手当金支給申請書」を「全国健康保険協会の各県支部」に提出する事になります。
なお、従来は社会保険事務所に支給申請書を提出していましたが、20年10月以降は「傷病手当金支給申請書」は全国健康保険協会(協会けんぽ)に出すようになりました。
> 保険事務所で、12/9まで会社で申請し、その後は個人で申請してください。但し、年金収入によっては受給できない場合がありますと言われましたがよく解りませんでした。
今までの申請については、貴殿が、申請書に氏名等を記入し、医師が証明し、会社が証明して、恐らく会社が申請書を提出してくれていたのでしょう。
貴殿が後期高齢者医療制度の被保険者になられたので、被保険者となった日以後の受給申請期間については、会社の証明が必要なくなったということだけであり、貴殿は従来と同様に記入し、医師の証明をもらって全国健康保険協会宛に、貴殿が直接提出すれば良いという事になります。
また、
『但し、年金収入によっては受給できない場合がありますと言われましたが』
といわれた意味は、健康保険法108条における
「老齢退職年金給付の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。
ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。」
という規定に基づくものですので、老齢退職年金給付として受給されている年額(一般的な「年金」の年間受給額)を360で割って、その金額が傷病手当金の日額と比較して、
多ければ傷病手当金は支給されず、
(年金の日額分>傷病手当金日額 ⇒ 傷病手当金支給無し)
少なければ傷病手当金との差額が支給される、
(年金の日額分<傷病手当金日額 ⇒(年金の日額分-傷病手当金)を傷病手当金として支給)
という事だと思料します。
つまり、年金をもらっておられたら、年金+傷病手当金 で傷病手当金を余計に多く受給はできませんよ、という事でしょう。
以上、長くなりましたが、私の理解の範囲ではこういうことだと思いますが、あとは一応貴殿ご自身でご確認ください。
ご参考まで。
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