相談の広場
締結している契約書の中で、弊社がメーカー側に支払う基本的な
支払条件を「出荷15日〆当月末起算120日手形払い」と規定して
いますが、これを手形払いではなく弊社側が各取引先に対する支払
方法を一括信託に変更する事に伴い「出荷15日〆当月末起算120日
(一括信託)」に変更する予定です。
要は実質的な決済条件(支払のサイト)に変更はなく、決済手段が
変更となるわけですが、この場合締結している契約書内の文言を手形
払い⇒一括信託に変更すべきでしょうか?また、このために変更の
覚書等を締結すべきでしょうか?
御教授戴ければ幸いです。宜しくお願い致します。
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> こんにちは。
>
> 契約で定めた支払方法を変更するわけですので、覚書を締結して変更することが原則になります。
> もし、変更する相手方が特定の1社、2社とかであればいいのですが、取引先全てとの支払条件を変更するということで何十社、何百社となると大変な作業になると思います。その場合の方法としては、通知書を送付し、承諾する旨の書面を返送していただくという方法も考えられると思います。もっと簡便な方法としては、何日以内に何の異議の申し立てがない場合は承諾したものとみなす、とすることもできるかもしれませんが、やはり書面で返送していただく方法がいいと思います。
トライトン様
お世話になっております、ご連絡戴きまして有難うございました。やはり支払手段の変更であろうと何らかの手続は原則的に必要ということですね。
①覚書締結
②通知書&承諾書による対応
のどちらかで進めます。
基本的な事項でお時間取らせてしまいましたが、有難うございました。
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