相談の広場
先日仕事で4tダンプを運転していた従業員が「過積載」でつかまり、3万円の罰金を支払うことになりました。
仕事上の事・・と従業員はその支払いを会社で支払って欲しい と・・・社長も承諾したのですが、この場合の経理上の仕訳は どのようにしたら良いのでしょうか?
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> 先日仕事で4tダンプを運転していた従業員が「過積載」でつかまり、3万円の罰金を支払うことになりました。
> 仕事上の事・・と従業員はその支払いを会社で支払って欲しい と・・・社長も承諾したのですが、この場合の経理上の仕訳は どのようにしたら良いのでしょうか?
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ご参考になるHpあります。
ただ、業務上とは言え、営業活動上社員には法令等のチェック事項も充分に教育しなければなりません。
対応を充分にしなければ、業務停止、使用禁止などの罰則も起きます。
川島会計総合事務所Hp
租税公課の税務会計の取扱い>その他の租税公課
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