相談の広場
いつもお世話になっております。
登記簿謄本の表記について教えて頂けないでしょうか。
○○県○○市○○町○○ビルと謄本に表示されているものを○○県○○市○○町と「○○ビル」を表示をしないようにする為には、どのような手続きを踏めば良いでしょうか?
変更の方法としましては、やはり株式会社変更登記申請書を再度提出する以外に方法はないのでしょうか?
どなたか教えていただけましたら幸いです。
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現在の所在地が設立時のままなら、発起人の同意書、定款又は創立総会議事録
本店移転を経験しているなら、株主総会議事録及び取締役会議事録又は取締役の一致を証する書面、または株主総会議事録のみ
を添付書面として提出しているはずです。
これらの決定事項と当該議事録が真実と一致していないのであれば更正登記が可能です。
実務上、設立時の原始定款には所在地の番地やビル名までは記載しないのが通例ですが、もし記載があるのであれば更生は不可能です。
この錯誤には申請人の故意・過失を問いません。
この場合の登録免許税は2万円です。
添付書面として「錯誤を証する書面」が必要です。
株主総会議事録等の作成責任者は代表取締役ですから、代表取締役が作成した証明書又は上申書に登録印を押すということになると思います。
添付書面につきましては、管轄の法務局にお問い合わせください。
行政書士弓削法務事務所 様
丁寧に教えて頂きありがとうございます。
弊社の場合ですと原始定款には、「本店は、○○市とする」と記載されておりましたが、本店所在地決議書には、○○市○○ビルと記載されておりました。
管轄の法務局に尋ねたところ、所在地が設立時のままではありますが、この場合、変更手続きか、移転手続きを踏んでくださいとのことでした。
しかし、この手続きを取ったしても「○○ビル」履歴事項証明書には、横棒が入りますとの事だったのですが、やはり「○○市○○町○○ビル」から「○○市○○町」へ横棒の修正がない謄本の表記をする方法と言うのは、ないのでしょうか?
以上、宜しくお願いいたします。
> 現在の所在地が設立時のままなら、発起人の同意書、定款又は創立総会議事録
> 本店移転を経験しているなら、株主総会議事録及び取締役会議事録又は取締役の一致を証する書面、または株主総会議事録のみ
> を添付書面として提出しているはずです。
> これらの決定事項と当該議事録が真実と一致していないのであれば更正登記が可能です。
>
> 実務上、設立時の原始定款には所在地の番地やビル名までは記載しないのが通例ですが、もし記載があるのであれば更生は不可能です。
>
> この錯誤には申請人の故意・過失を問いません。
>
> この場合の登録免許税は2万円です。
>
> 添付書面として「錯誤を証する書面」が必要です。
>
> 株主総会議事録等の作成責任者は代表取締役ですから、代表取締役が作成した証明書又は上申書に登録印を押すということになると思います。
> 添付書面につきましては、管轄の法務局にお問い合わせください。
なるほど。
たしかに、移転登記ということになりますか。
登記事項証明書は、過去の経緯を表示するものですから現在地において変更をしても下線が引かれるだけとなります。
つまり全くの表示の抹消はできません。
どうしても「○○ビル」を消したいのであれば、会社解散後に新たに設立という手続しかありません。
もしくは、会社の事業全部を分割する新設分割手続を踏んで、同じ場所にもうひとつの会社を作ります。
その後に既存の会社を解散させるということになります。
ただし、ビル名をだけ消した会社でも番地が同じため同一所在地と解されますので、同一商号は使用できません。
この新設分割手続は、会社設立や株式移転手続に比べ登録免許税が安くなります。
登記申請をご本人さまでなされるのであれば、添付に必要な権利義務・事実証明書類の作成を承っておりますのでお気軽にご連絡ください。
司法書士に全てをご依頼なされるよりかはお安くなります。
http://ylo.blog86.fc2.com/
行政書士弓削法務事務所 様
2つの対処方法を教えて頂きありがとうございます。
この件に関しましては、この先を考えますと私のような素人の知識では対応できない案件になりそうなので、まず弊社で今後の対応を検討後、下記の対応になる場合は、改めて書類の作成依頼等を含め、ご相談させていただくかもしれません。
その時は、宜しくお願いいたします。
お忙しい中、相談に乗っていただきありがとうございました。
> なるほど。
> たしかに、移転登記ということになりますか。
>
> 登記事項証明書は、過去の経緯を表示するものですから現在地において変更をしても下線が引かれるだけとなります。
> つまり全くの表示の抹消はできません。
>
> どうしても「○○ビル」を消したいのであれば、会社解散後に新たに設立という手続しかありません。
>
> もしくは、会社の事業全部を分割する新設分割手続を踏んで、同じ場所にもうひとつの会社を作ります。
> その後に既存の会社を解散させるということになります。
> ただし、ビル名をだけ消した会社でも番地が同じため同一所在地と解されますので、同一商号は使用できません。
>
> この新設分割手続は、会社設立や株式移転手続に比べ登録免許税が安くなります。
>
> 登記申請をご本人さまでなされるのであれば、添付に必要な権利義務・事実証明書類の作成を承っておりますのでお気軽にご連絡ください。
> 司法書士に全てをご依頼なされるよりかはお安くなります。
>
> http://ylo.blog86.fc2.com/
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