相談の広場
こんにちは、賃貸契約の店舗についての相談です。
契約途中で契約解除をしようと思います。
契約書によると三か月前通告ですが、貸主の迷惑行為のため、
今月申し出で、今月解除したいと思いますが、不動産屋さんは、
裁判所の命令でないと、と言います。
賃貸契約の店舗の大家さんは、近隣に住んでいる方です。
・店舗の営業中に解放しているドアを閉めてしまう。
・ドア上部にストッパーを付けましたが、破損するくらいの
力で閉めようとします。
・ドア上部のストッパーを外してしまいます。
・連日、閉店後にのぼりの台を移動してしまいます。
・閉店後に、のぼりの台のタンクから水を抜いてしまいます。
・閉店後に、のぼりの台を近隣の店舗の私有地内のゴミ
捨て場に持っていきます。
・閉店後に、のぼりのポールを抜いて、近隣に放置します。
・閉店後に、施錠してあるシャッターの鍵を開けて、
シャッターを上げてしまいます。
隣の店の方の話によると、大家さんが酔っ払って、営業中の
隣の店の置き看板や植木鉢を動かしているそうです。
私自身が目撃したのは、大家さんらしき人物が店の前で
立ち話をしている時に、隣の店の置き看板が畳まれて
傍らにあった事だけです。
警察への被害届だけでは、借主の都合の解除とされてしまい、
家賃数か月分取られるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは
状況からするに、まず ”家主側の不法行為”と賃貸契約は別に考えた方が良いでしょう。
お書きの中で、明らかに相手も認めた行為はあるのでしょうか。 ならば、それに対して改善、謝罪、補償を求めるべきです。
また、のぼりの撤去に関しては、相手側にも言い分は無いのでしょうか? 状況から考えると、その点も気になります。 ちなみに、これらは賃貸契約とは独立した話です。
相手が不法行為として認めない事項を理由にして、賃貸契約の解除を申し出れば、借り手からの契約解除の申し出となり、通常の契約解除となります。
ですから、賃貸契約に従った退去処理となります。
一般的には、原状回復義務や、事前通知期間に満たない部分の家賃を補償などが必要です。
賃貸契約においては、貸し手、借り手間の信頼関係が損なわれた場合には、それを理由に契約の解除が可能です。
その為には、事実の認定が必須と思います。
第3者が見ても、相互の信頼関係が損なわれているという事実はありますでしょうか? 不動産屋の意見からは、そのように見えないのですが。
加えて、その場合でも原状復帰義務は負わないで良いかは契約次第と思いますが、そのような規定がなければ、改めて損害賠償請求をする必要があります。
原状回復義務が、通例として免除されるのは、貸し手からの希望で契約を解除する場合以外は、ほとんどありません。
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