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税務管理

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法第七十一条第一項の規定による予定申告書

著者 ERI1313 さん

最終更新日:2009年02月10日 16:05

初めて投稿します。
質問ですが、先日法人税の中間納付の払い込み用紙が来ました。
それと一緒に「法第七十一条第一項の規定による予定申告書」というものも同封されてました。
こちらもは税務署などに送らなければいけないのでしょうか?

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Re: 法第七十一条第一項の規定による予定申告書

著者jimuya2002さん

2009年02月10日 16:24

こんにちは

上半分が法人税の予定申告書で、下半分が納付書になってます。ちなみに、期限内に中間申告書を提出しなければ、その申告書に書かれている税額が確定するだけです。昔、面倒なので申告書を提出せずに納税したら、税務署から申告書を出してくださいと連絡がありました。

Re: 法第七十一条第一項の規定による予定申告書

著者ERI1313さん

2009年02月10日 18:13

jimuya2002様>ありがとうございます。

重ねてなんですが、これって郵送または直接税務署と
どちらなんでしょうか。

Re: 法第七十一条第一項の規定による予定申告書

著者jimuya2002さん

2009年02月11日 17:04

> jimuya2002様>ありがとうございます。
>
> 重ねてなんですが、これって郵送または直接税務署と
> どちらなんでしょうか。

控が必要であれば、郵送の場合、返信用封筒と切手を貼っておけば返信してくれます。また、税務署の総務課へ提出すれば、その場で控えを返してくれます。私の会社では、面倒なので、e-taxを利用しています。

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