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税務管理

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医療費控除について

著者 三月生まれ さん

最終更新日:2009年02月11日 17:11

医療費控除についてですが、昨年入院したので保険会社から入院給付金をもらいました。退院した後も同じ病気のことで通院しました。この退院した後の通院の治療費からも入院給付金を引かなくてはいけないのでしょうか?
入院費 20万 退院後の診療費 5万  入院給付金 40万
家族診療費 10万
(20万+5万)-40万= 0   医療費 家族分10万
入院にのみ入院給付金が該当するのでしょうか?
20万-40万=0   退院後の診療 5万+家族 10万=15万
教えて下さい。

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Re: 医療費控除について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2009年02月12日 07:27

タックスアンサーの回答によれば、その補てんの対象とされる医療費ごとに行うとしています。入院日数に基づいて給付される入院給付金であれば、入院費のみから控除すれば足りるものと思われますが、税務署へ電話などでご確認されることをお勧めします。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/28.htm

Re: 医療費控除について

さくらのきさんへ

保険会社の「入院給付」は医療控除の計算にはふくまれません。

ですから、20万円 退職後 5万円 家族診療費 10万円
で、35万円になります。

ただし、健康保険から給付金を受けた場合は、その金額を差し引きます。

Re: 医療費控除について

著者三月生まれさん

2009年02月12日 19:55

うきょう さま

返信ありがとうございます。

国税庁のtaxアンサーには、

 3 医療費控除の対象となる金額

   医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

 (1) 保険金などで補てんされる金額

 (例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費家族療養費出産育児一時金など

(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円
 (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

と、記載があったので、保険会社の入院給付金も該当するのではないでしょうか?

Re: 医療費控除について

さくらのきさんへ

失礼しました。
私もタックスアンサー確認しました。
今回の入院費に該当する入院費給付金(保険会社)も該当しますね。

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