総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 勝田労務管理事務所 さん (専門家)
最終更新日:2009年02月11日 18:29
じん肺健康管理区分で、管理1~管理4に該当する労働者を記入します。 定期健康診断の報告は管理1で3年に1回ですから、管理1の労働者が従事しなくなって3年を経過しての定期健康診断で問題なければ、次年度から対象から除いてもいいのではないでしょうか。
スポンサーリンク
著者でんわさん
2009年02月12日 13:02
削除されました
2009年02月12日 13:03
>勝田労務管理事務所 様 アドバイス、ありがとうございました。 これで無事に作成することが出来ます。 また、宜しくお願い致します。
でんわさんへ 勝田さんへ 「じん肺健康診断の実施の有無に拘わらず毎年12月末までの状況を翌年2月末までに報告」ですので、管理区分1~4までを12月末の在籍で、カウントし、本年2月末までに報告す。
2009年02月12日 16:16
うきょう様 教えていただいて、ありがとうございます。 今月中に提出するよう頑張ります。 また、宜しくお願い致します。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~5 (5件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る