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登記申請時の代表取締役の住所について

最終更新日:2009年02月12日 15:50

代表取締役が交代した場合、変更登記申請時、個人住所を明記する必要があります。

その場合、住民票のある住所を明記しますが(印鑑証明もこの住所)、もし、単身赴任で住民票を移さない場合、実際住所と違うことになりますが、問題ないでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 登記申請時の代表取締役の住所について

商業登記上の住所は自己申告です。
そのため住民票の添付までは要求されていません。
単身赴任先のような一時的に居住するよう場所は”居所”となります。
あくまでも住所である場所を記載することになります。
社印登録のため、印鑑登録証明書と同じ住所であるほうが無難であると思います。
この辺の細かな取扱いは、管轄法務局で問い合わせてみてはいかがでしょうか?

Re: 登記申請時の代表取締役の住所について

Q:> 代表取締役が交代した場合、変更登記申請時、個人住所を明記する必要があります。
> その場合、住民票のある住所を明記しますが(印鑑証明もこの住所)、もし、単身赴任で住民票を移さない場合、実際住所と違うことになりますが、問題ないでしょうか。

A:代表取締役就任承諾書に個人実印印鑑証明書が必要ですので、住民票の住所となります。
取締役会議事録を援用することもできますが)

代表取締役が交代された場合「新たに印鑑届」(会社実印印鑑証明書)が必要です。このとき個人の印鑑証明書添付が必要です。そうしますと、やはり、住民登録地となります。
取締役会議事録を援用することもできます)

いずれにしても、新しい代表取締役の個人印鑑証明書、記載住民票記載地として問題はありません。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 登記申請時の代表取締役の住所について

早速のご回答有り難うございました。
確実を記すため、法務局に確認を取るようにします。
失礼いたします。

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