相談の広場
最終更新日:2009年02月12日 15:50
代表取締役が交代した場合、変更登記申請時、個人住所を明記する必要があります。
その場合、住民票のある住所を明記しますが(印鑑証明もこの住所)、もし、単身赴任で住民票を移さない場合、実際住所と違うことになりますが、問題ないでしょうか。
よろしくお願いします。
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Q:> 代表取締役が交代した場合、変更登記申請時、個人住所を明記する必要があります。
> その場合、住民票のある住所を明記しますが(印鑑証明もこの住所)、もし、単身赴任で住民票を移さない場合、実際住所と違うことになりますが、問題ないでしょうか。
A:代表取締役就任承諾書に個人実印・印鑑証明書が必要ですので、住民票の住所となります。
(取締役会議事録を援用することもできますが)
代表取締役が交代された場合「新たに印鑑届」(会社実印・印鑑証明書)が必要です。このとき個人の印鑑証明書添付が必要です。そうしますと、やはり、住民登録地となります。
(取締役会議事録を援用することもできます)
いずれにしても、新しい代表取締役の個人印鑑証明書、記載住民票記載地として問題はありません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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