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著者 aiaiai さん
最終更新日:2009年02月12日 15:53
弊社では企画型裁量労働制を導入しており、報告を労基署へ提出するのですが、企画業務型裁量労働制に関する報告時、労使委員会の開催は必要なのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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著者グレゴリオさん
2009年02月15日 11:06
> 弊社では企画型裁量労働制を導入しており、報告を労基署へ提出するのですが、企画業務型裁量労働制に関する報告時、労使委員会の開催は必要なのでしょうか? 法令や指針を見る限り、定期報告は使用者がするものであり、労使委員会の承認を経る必要はないので、労使委員会の開催は必須となっていないと思われます。(ただし労使委員会の規定に定期報告の事前確認を行う、などとされていなければ、ですが) 実務経験のある方のコメントをお願いしたいと思います。
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