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新入職員の社会・雇用保険料について

著者 kokotaka さん

最終更新日:2009年02月16日 11:43

いつもお世話になっております。
保険料についてお聞きしたいことがあります。
当社では2/21付(当社でいう3月分給与に該当)で入職する者がいるのですが、事情により実際に出社して給与が発生するのは3/16から(当社でいう4月分給与に該当)になります。
その場合、社会・雇用保険料ともに2/21入社なので2月分(3月分給与から控除)から徴収するのはわかるのですが、実際に給与が発生するのが4月分給与からなので、3月分給与からは控除が出来ません。
そのような場合は、4月分給与から2ヶ月分(2.3月分)を控除して処理しても良いのでしょうか?
当社の給与は、毎月15日〆です。(3月分は2/16~3/15迄です。)
以上よろしくお願いします。

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Re: 新入職員の社会・雇用保険料について

著者jimuya2002さん

2009年02月16日 14:41

こんにちわ

本人にその旨を伝えておけば大丈夫だと思いますよ。

Re: 新入職員の社会・雇用保険料について

著者tekikakuさん

2009年02月16日 15:40

雇用保険は給与がゼロならゼロなので良いと思います。
健康保険厚生年金は、規定では一般正社員の4分の3以上働いている場合は加入とあります。

この4分の3は目安で、実際の時間ではなく雇用契約上の時間なので、結局は良いということなんでしょうね、きっと。
ちなみに協会けんぽに電話すると教えてくれますよ。

Re: 新入職員の社会・雇用保険料について

著者kokotakaさん

2009年02月18日 13:17

ご回答ありがとうございました。

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