相談の広場
初めて相談させて頂きます。どうぞ宜しくお願いします。
昨年よりA種優先株を導入して、今回の株主総会で配当予定です。
定款では「普通株主に先立ち、1株につき年50円の配当を行う」との規定があります。
この場合、定時株主総会の時に議決の必要はあるのでしょうか?
また、必要な場合、議事録にはどの様に明記すべきでしょうか?
(普通株式にも配当の予定はあります)
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はじめまして。司法書士の和出と申します。
下記ご質問拝見いたしました。
> 定款では「普通株主に先立ち、1株につき年50円の配当を行う」との規定があります。
> この場合、定時株主総会の時に議決の必要はあるのでしょうか?
→普通株式を含め、配当可能財源のうち、どの程度の金額を実際の配当へ回すのかということ自体は議決しなければなりません。
また、配当の財源がない場合は、当然違法配当等の問題もあります。
まず普通株式とA種株式とを含めた配当財源の総額をいくらと決めてA種株式分を控除した残りの金額が普通株式への配当ということになります。
> また、必要な場合、議事録にはどの様に明記すべきでしょうか?
> (普通株式にも配当の予定はあります)
→あくまでひとつの例ですが…
第○号議案 剰余金の処分の件
議長は、下記のとおり剰余金の処分を実施したい旨述べ、その賛否を議場に諮ったところ、出席株主(委任状による者を含む)の議決権の満場一致をもって、これを原案どおり承認可決した。
記
当事業年度末日(平成○年○月○日)を基準日とする剰余金の配当について
①配当財産の種類及び帳簿価額の総額 金銭 総額○○円
②株主に対する配当財産の割当に関する事項
株式の種類ごとに異なる取扱いを行う旨及び当該異なる取扱いの内容
普通株式 1株につき金○円 総額○○円
A種株式 1株につき金○円 総額○○円
③剰余金の配当が効力を生ずる日 平成○年○月○日
グッドブレイン司法書士総合法務事務所 和出様
たびたび申し訳ございません。
役員の決議で急遽、配当は優先株のみ、と変更になってしまったのですが、この場合は議事録は
第○号議案 剰余金の処分の件
議長は、下記のとおり剰余金の処分を実施したい旨述べ、その賛否を議場に諮ったところ、出席株主(委任状による者を含む)の議決権の満場一致をもって、これを原案どおり承認可決した。
記
当事業年度末日(平成○年○月○日)を基準日とする剰余金の配当について
①配当財産の種類及び帳簿価額の総額 金銭 総額○○円
②株主に対する配当財産の割当に関する事項
株式の種類ごとに異なる取扱いを行う旨及び当該異なる取扱いの内容
普通株式 見送り
A種株式 1株につき金○円 総額○○円
③剰余金の配当が効力を生ずる日 平成○年○月○日
という形で宜しいのでしょうか?
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