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著者 peet さん
最終更新日:2009年02月19日 17:03
私の娘の勤務していた会社が昨年に倒産しました。 娘は、その会社から最後の月の給料のほかに一時金を支給されたといいます。 その会社の給料は年末調整されていませんので、確定申告をしようと思うのですが その際、一時金は給料に含めるのでしょうか? 一時金は給料明細には加算されていません。 当然、源泉徴収票はありませんので 1年分の給料明細を添付して申告するつもりです。 よろしくお願い致します。
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著者サツキさん
2009年02月20日 14:47
peetさん こんにちは。 おそらく給与所得となるのではと思いますが。。 税務署で無料相談が行われていますので、相談されたほうが確実です。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm 源泉徴収票がなくても、1年分の給与明細書があれば、 申告はできます。 あいまいな回答でスミマセン、参考になれば。
著者peetさん
2009年02月20日 15:48
早速のご回答、ありがとうございます。 税務署には相談してみたのですが、 「破産管財人を通じて、源泉徴収票を発行してもらいなさい」と言われました。 小さい会社なので、破産管財人が誰なのか、弁護士が誰なのかも 娘には全くわからないようです。 確かに、どうしても無理な場合は給与明細でも確定申告はできるようですが 最後に支払われた一時金が、退職金だとすれば給与に加算しなくてもよいですよね。 給与明細には載っていないものなので、一時金を無視して確定申告してもよいでしょうか?
2009年02月20日 16:34
一時金は給与明細に記載されていないのですね。。 一時金に関して証明できる書類がなければ、 peetさんの言われるように一時金の分は無視して確定申告するしかないですね。
2009年02月22日 10:40
kt勉強中様 ご回答ありがとうございます。 一時金が解雇予告手当金だと解釈しても、給与では無いですよね。 金額を証明する物が何もありませんから、このまま給料明細だけで申告しようと思います。 アドバイスありがとうございました。
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