相談の広場
教えて下さい。
転勤による赴任の際、交通費・荷造運送費・赴任手当・特別赴任手当を支給する事になりました。
交通費は別に定める出張旅費規程に基づき実費支給され、荷造運送費は単身者、独身者等条件により上限を定めて支給します。特別赴任手当は単身赴任の場合のみ毎月給与報酬として支払います。
赴任手当ですが、赴任する際一度だけ支給し、性質としては支度金的なものですが、報酬として課税すべきでしょうか?
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税理士の方のHpがあります。ご参考になると思います。
税理士 山下事務所Hp
<従業員に支給する旅費、出張費、日当等についての仕入税額控除>
http://www.office-y-y.com/manande/shouhizei/zei5_01.html
課税対象とはならないですね。(5)です
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> 教えて下さい。
> 転勤による赴任の際、交通費・荷造運送費・赴任手当・特別赴任手当を支給する事になりました。
> 交通費は別に定める出張旅費規程に基づき実費支給され、荷造運送費は単身者、独身者等条件により上限を定めて支給します。特別赴任手当は単身赴任の場合のみ毎月給与報酬として支払います。
> 赴任手当ですが、赴任する際一度だけ支給し、性質としては支度金的なものですが、報酬として課税すべきでしょうか?
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