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取締役 任期について

最終更新日:2009年03月08日 15:43

配置転換されて、初めて株主総会に携わります。
取締役の任期について、教えてください。

弊社は12月決算、2月に株主総会を開催しておりました。

今回からは、3月に株主総会を開催することとなり、数日後に株主の方々に通知を郵送する予定となっております。


今回は取締役の任期が切れ、改選する必要があります
(2007/2/26の株主総会で、取締役重任を承認)。

株主への通知発送の直前になり、「定款には取締役の任期は2年以内の株主総会までとなっているから、今回は既に任期が切れてしまっているのではないか」という疑念があり、株主総会取締役重任の承認を受けてしまうと、後々問題にならないか困っている次第です。

定款の記述は以下の通りです。
------------------------------------------------------
取締役の任期は就任後2年内、及び監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。
------------------------------------------------------

「前回の開催から2年以内」なのか「前回の開催から2期後の決算承認を貰う定時株主総会」という解釈なのか、理解に苦しんでおります。

後者の解釈ですと、そのまま株主総会重任の承認を頂けば済むと思うのですが、前者ですと「一度任期が切れてしまったが、新たに就任」という決議事項になるのではないかと思います。


ご教示頂きたいのは、

定款の解釈(日付で2年という意味か、2期後の定時株主総会か)
○決議事項をどのような内容にすべきか(取締役重任か、任期が切れた後の就任か)
登記など、事務手続き上留意すべき点

以上の3点です。

社内には法律に詳しい者もおらず、相談出来る専門家も限られており、自分なりに調べてみましたが、定時株主総会の時期を遅らせたケースも見つからず、困っております。

宜しくお願い致します。

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Re: 取締役 任期について

> 取締役の任期は就任後2年内、及び監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。

 とありますので、2年内の決算期=平成20年12月 に関する定時株主総会終結日=平成21年3月 で任期が満了します。なので、

> ○定款の解釈(2期後の定時株主総会
> ○決議事項の内容(取締役重任

ということになります。

> ○登記など、事務手続き上留意すべき点

通常の重任登記でなんら問題ないと思います。
株主総会の開催時期だけ定款で確認してみてください。

Re: 取締役 任期について

会社法さま、早速ご回答を頂き、ありがとうございました。

「2期後の定時株主総会」という解釈で良かったのですね。

定款で、株主総会の開催時期が問題ない事も確認しましたので、一時はどうなる事かと心配し通しでしたが、大きな山場を越える事が出来ました。

本当にありがとうございました。

Re: 取締役 任期について

(回答)

定款の解釈→2期後の定時株主総会となります。

○決議事項をどのような内容にすべきか→「取締役重任

登記など、事務手続き上留意すべき点

下記を参考にして下さい。
MERCE/11-1-04.doc" target="_blank">http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1-04.doc

上記書式をもとに、一度作成され、管轄法務局商業登記相談コーナーにて相談(点検)を受けられ、登記申請されることをおすすめします。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 取締役 任期について

藤田行政書士総合事務所さま


ご回答頂き、ありがとうございます。

法務省のWebサイトに参考資料があるのですね。
法務局の相談コーナーも含めて、全く頭にな
かったので、勉強になりました。

参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

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