相談の広場
最終更新日:2009年03月08日 15:43
配置転換されて、初めて株主総会に携わります。
取締役の任期について、教えてください。
弊社は12月決算、2月に株主総会を開催しておりました。
今回からは、3月に株主総会を開催することとなり、数日後に株主の方々に通知を郵送する予定となっております。
今回は取締役の任期が切れ、改選する必要があります
(2007/2/26の株主総会で、取締役の重任を承認)。
株主への通知発送の直前になり、「定款には取締役の任期は2年以内の株主総会までとなっているから、今回は既に任期が切れてしまっているのではないか」という疑念があり、株主総会で取締役の重任の承認を受けてしまうと、後々問題にならないか困っている次第です。
定款の記述は以下の通りです。
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取締役の任期は就任後2年内、及び監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。
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「前回の開催から2年以内」なのか「前回の開催から2期後の決算承認を貰う定時株主総会」という解釈なのか、理解に苦しんでおります。
後者の解釈ですと、そのまま株主総会で重任の承認を頂けば済むと思うのですが、前者ですと「一度任期が切れてしまったが、新たに就任」という決議事項になるのではないかと思います。
ご教示頂きたいのは、
○定款の解釈(日付で2年という意味か、2期後の定時株主総会か)
○決議事項をどのような内容にすべきか(取締役の重任か、任期が切れた後の就任か)
○登記など、事務手続き上留意すべき点
以上の3点です。
社内には法律に詳しい者もおらず、相談出来る専門家も限られており、自分なりに調べてみましたが、定時株主総会の時期を遅らせたケースも見つからず、困っております。
宜しくお願い致します。
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