相談の広場
弊社は、自動車を従業員が購入すると、5千円のビール券を、弊社から、従業員へ、与えることになるようにしようとしています。一方、自動車メーカーからも、従業員に、現金が、支給されることになっております。
自動車メーカーから従業員への現金の支給に関しては、特に、問題はないと思うのですが、弊社としては、弊社が、従業員へ、ビール券5千円をあげることは、所得税法上、または、法人税法上問題には、ならないのでしょうか。(ビール券を与える理由は、弊社は、非鉄業界であり、自動車の一部に、非鉄が使われており、微々たるものですが、非鉄業界の売上に、貢献するという理由であります。)
お手数ですが、みなさま、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
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社内監査上からもお問い合わせのあるケースです。
主たる製造業間でも商品購入者への紹介料として社員が購入すると、ある程度の金銭、商品券を支給しています。
限度以内なら、所得税法上も課税されませんし、企業内では、経費としての計上も可能としています。
お話の程度であるとすれば、交際費としての計上も可能とみなされます。
車両等の製造業社でも関係会社、子会社間で同様の支給をしています。
こういったケースでは、一番の手順は、福利厚生勘定ととして、管理規則を設定し、紹介報告、科目計上、支給方法等をきめておけばよいでしょう。
社員への厚生対策としても得策と思います。
お問い合わせの業務ではありませんが、同様のしょうかいHpがありますので、添付しておきます。
<SMBCHp>
<紹介料を支払っても交際費にならない方法は?>
https://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/accounting/accounting_658.html
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> 弊社は、自動車を従業員が購入すると、5千円のビール券を、弊社から、従業員へ、与えることになるようにしようとしています。一方、自動車メーカーからも、従業員に、現金が、支給されることになっております。
> 自動車メーカーから従業員への現金の支給に関しては、特に、問題はないと思うのですが、弊社としては、弊社が、従業員へ、ビール券5千円をあげることは、所得税法上、または、法人税法上問題には、ならないのでしょうか。(ビール券を与える理由は、弊社は、非鉄業界であり、自動車の一部に、非鉄が使われており、微々たるものですが、非鉄業界の売上に、貢献するという理由であります。)
> お手数ですが、みなさま、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
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