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労務管理

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休日を振替えた場合の評価

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2009年03月09日 22:18

一年制の変形労働時間制休日を振替えたの評価の仕方を教えてください。その月の所定を23日、184時間としてします。休日を振替えたために、ある一週が48時間、翌週は32時間なのですが、月の184時間は変わりません。このような場合、ある一週の48時間ついて公休割増は生じないが、時間外割増が必要であるというような解説を聞いたのですが、間違いないでしょうか?一年制の変形労働時間制であればトータルで時間内に収まれば問題ないようしか考えられません。実際はどうなのでしょうか?よろしくお願いします。

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Re: 休日を振替えた場合の評価

著者tktk-aさん

2009年03月10日 08:49

当社も年間変形労働時間制を採っています。
一年間のカレンダーを作成し、それに沿って出勤日を決定しております。
御社では、どのような形で出勤日・休日の割り振りを決定してらっしゃるのでしょうか?
休日の振替えに関しては、事前に当該従業員の方に書面での通知があれば、割増分は生じないのでは?
代休であればもちろん0.25以上の割増が必要になると思いますが。

Re: 休日を振替えた場合の評価

著者新米カチョーさん

2009年03月13日 04:47

> 当社も年間変形労働時間制を採っています。
> 一年間のカレンダーを作成し、それに沿って出勤日を決定しております。
> 御社では、どのような形で出勤日・休日の割り振りを決定してらっしゃるのでしょうか?
> 休日の振替えに関しては、事前に当該従業員の方に書面での通知があれば、割増分は生じないのでは?
> 代休であればもちろん0.25以上の割増が必要になると思いますが。

ありがとうございます。
今後の参考させていただきます。

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