相談の広場
初めて質問させて頂きます。
質問内容に不備があると思いますが、ご容赦下さい。
一般的な考えとして、賞与(夏・冬)の支給対象者は支給日の月(6・12月)に在籍している者が対象者となっております。
私が在籍している会社の規定にもその旨が記載されております。
私は今年の4/30で自己理由により退職届けを出します。
以前、知人から聞いた話では、夏季賞与の対象期間が「前年10月1日から当年3月31日まで」となっている場合、支給日の月(6月)に在籍していない者でも事前申請すれば貰えるという噂を聞きました。
この噂が本当であれば、4/30退職後の私でも夏季賞与の対象期間に働いていたのでもらう権利があります。
そのような都合のいい事が可能であるか、法律的根拠があれば教えて下さい。
以下、私が在籍する会社の規定の一部を抜粋いたします。
(賞与)
夏季賞与は原則として6月25日に支給する。
(支給期間)
夏季賞与の対象期間は前年10月1日から当年3月31日までの期間とする。
(支給対象者)
夏季賞与の対象者は当年6月1日現在の在籍社員とする。
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> 以前、知人から聞いた話では、夏季賞与の対象期間が「前年10月1日から当年3月31日まで」となっている場合、支給日の月(6月)に在籍していない者でも事前申請すれば貰えるという噂を聞きました。
>
> この噂が本当であれば、4/30退職後の私でも夏季賞与の対象期間に働いていたのでもらう権利があります。
>
> そのような都合のいい事が可能であるか、法律的根拠があれば教えて下さい。
>
> 以下、私が在籍する会社の規定の一部を抜粋いたします。
>
> (賞与)
> 夏季賞与は原則として6月25日に支給する。
> (支給期間)
> 夏季賞与の対象期間は前年10月1日から当年3月31日までの期間とする。
> (支給対象者)
> 夏季賞与の対象者は当年6月1日現在の在籍社員とする。
こんばんは。
労働基準法では、賞与の支払いを義務付けた規定はありません。ですから、賞与自体が支払われなくても労働基準法違反にはなりません。
但し、就業規則などで支給要件が明らかにされていれば支払い義務が生じることがあるようです。
ただ、賞与支給日に在職するしていることを支給要件とする旨を定めた規定は有効であるとの判例も出ているようです。(最高一小57・10・7、神戸地平1・3・27)
ですから、ご質問の件は、原則賞与はもらえないと思います。
ただ、慣例として御社において規定外で支給されていた経緯があったりすれば、話は別だと思いますよ。
知人の方の「噂」によるのでなく、あなたご自身で会社にご確認されるべきでしょう。
ただ、こういう事案を想定しての規定がなされているはずですので、普通はないでしょうし、私が人事労務担当者なら、規定を明示して、きっぱり、はっきり「支給は無理です。」というでしょうね。
その為の規定内容であると思料します。
以上です。
お団子さんへ
内容により、たくさんあります。
電通事件なんて知っているかと思いますが、過労死ですよ。
労働裁判の会社とその内容集です。
ご参考まで。
http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm
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