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特別休暇(結婚休暇)について

最終更新日:2009年03月12日 16:38

はじめて投稿致します。
職員より、結婚休暇権利行使について以下のような質問があり、返答に困り皆様のご指導を賜りたく投稿させていただきます。

質問が、「この度、入籍するが挙式は未定。1年後かもしれないが、その時に結婚休暇はとれますか?」と、ありました。

就業規則では、「該当するときに特別有給休暇を与える。」
とあり、結婚については、
本人が結婚するとき・・・7日と記載があります。
が、特に行使の日程までは明記しておりません。

入籍=結婚であり、行使するならば早々にとらせるべきか、
挙式=結婚と解釈し、未定の挙式時にとらせてもよいのか。

是非とも皆様のご指導を、御願い致します。

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Re: 特別休暇(結婚休暇)について

著者まゆりさん

2009年03月13日 08:59

こんにちは。
どういった運用をするかは事業所の判断によりますので、たとえば本人が「入籍日に1日・未定の挙式のときに6日というように取得をしたい」と申し出たとき、それを許可するもしないも、南ヶ丘の木さんのお勤め先の判断次第ということになります。
ただし、一度そういった慣例を作ってしまいますと、別な人が同じような申し出をしてきたときにも、それを認めざるを得なくなると思いますので、慎重に判断されることをお勧めします。(今回はOK、次回はNGですと、不平不満の元になります)

ちなみに私の勤め先では、「本人結婚のときに5日」としていて、取得期限は「婚姻届の提出日から6ヶ月以内」と定めています。(この期間内に取得しないときは権利消滅です)
つまり「入籍=結婚」という判断です。
また「原則として連続して取得すること」という規定もしていますが、「入籍日に1日・未定の挙式のときに4日というように取得をしたい」と申し出があったら、多分許可すると思います。(6ヶ月以内に取得するなら、という条件付ですが)

ご参考になれば幸いです。

Re: 特別休暇(結婚休暇)について

私の勤務先でも、結婚休暇について同じような事例がありました。私のところの結婚休暇規定は、結婚したときは10日間の特別休暇を1ヶ月以内に付与することができるとなっていますが、入籍して(結婚式はしていない)4ヶ月経過後に新婚旅行をしたいので、結婚休暇を認めてほしいというものでした。
問題は、結婚とはどの時を指すのかということですが、入籍、結婚式又は事実上の結婚生活に入った最も早い時期とすべきとの解釈で、この請求を認めませんでした。
しかし、昨今、入籍はするが結婚式は挙げない、結婚式と新婚旅行の間が2~3ヶ月空くというケースが珍しくないらしく、「入籍、結婚式又は事実上の結婚生活に入った最も早い時期から4ヶ月までの間」と規定を変更しました。

Re: 特別休暇(結婚休暇)について

まゆりさん、クワッチさん

この度は、有難うございます。
これを受けて、当方でも就業規則を見直し詳細に記すよう、
話しをまとめ、早々な改訂に向けて進めていくこととなりました。

今回については、結婚事例が発生してから数ヶ月後の行使は
認めない。となりました。 やはり、詳細な規程がない中で
前例を作ってしまうと、後々が厄介になりますからね。

ありがとうございました。

Re: 特別休暇(結婚休暇)について

著者オレンジcubeさん

2009年03月16日 12:40

> はじめて投稿致します。
> 職員より、結婚休暇権利行使について以下のような質問があり、返答に困り皆様のご指導を賜りたく投稿させていただきます。
>
> 質問が、「この度、入籍するが挙式は未定。1年後かもしれないが、その時に結婚休暇はとれますか?」と、ありました。
>
> 就業規則では、「該当するときに特別有給休暇を与える。」
> とあり、結婚については、
> 本人が結婚するとき・・・7日と記載があります。
> が、特に行使の日程までは明記しておりません。
>
> 入籍=結婚であり、行使するならば早々にとらせるべきか、
> 挙式=結婚と解釈し、未定の挙式時にとらせてもよいのか。
>
> 是非とも皆様のご指導を、御願い致します。

こんにちわ。
当社でも最近同じような案件で社労士さんに問い合わせをしましたので、参考までに書きたいともいます。

入籍:市役所に手続きに行くだけ。
挙式(披露宴):その後新婚旅行に行くケースが多い。

以前は、結婚といいますと、入籍し挙式というケースがほとんどであったと思います。

最近は、入籍はするけど挙式はしない、またその逆もあります。

そのようないろいろなケースがありますので、一つ一つ細かく規定で明記するか、原則としてと明記するかに分かれると思います。

当社では、一番最初に記入させていただきました、原則は挙式(披露宴)したときから1ヶ月以内に取得すること、としております。
その期間を超えて取得しなければならない時には、申請書を提出させることにしております。

ただ、今後は入籍だけという人たちも多くなっていくことも考えると、この取り決めも時代にあわせ変更が必要であるからと最近思っております。

入籍したあと、何十年後かに式を挙げた場合、両方で特別休暇を申請してしまう場合もあり得ますよね。そういったときのルール(入籍時取得の場合は、挙式を後日挙げても取得しないという申請書を記入させる等)を考える必要がありますよね。

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