相談の広場
同じような質問がありましたが休職していた方の例のようですので新たに質問させてください。
産休に入った方のピンチヒッターで給与計算をしていますので普通の年末にやる年末調整もいまいちなのですが、死亡退職された方の年末調整のやりかたというか、意味すらわかりません。よろしくお願いいたします。
3月15日締
3月25日払
1月から3月まで普通に給与の支払いがありました。
独身で扶養なしです。
年末調整をするというのは12月のときのように生命保険の控除とかも必要なのでしょうか?証明書がないのでできないですよね?所得税についてだけ12月にする年末調整のような作業をすればいいということでしょうか?
ほんとうに初心者で、おまけに今まで在職中になくなった方がいないのでまったくわからないので基本的なことから教えていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
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初めまして。
正確には、生命保険の控除とかも必要ですが
現実的ではないですよね。
まず、ここで押さえるのは
生命保険の控除とかを考えなくても
1~3月までの給与収入で見た時に
「所得税」及び「住民税」が発生するのかです。
以下の場合は無条件で税額が発生しませんので
生命保険の控除とかは考えずに年末調整を行って下さい。
【所得税】1~3月までの給与収入が103万以下
【住民税】1~3月までの給与収入が98万以下
私も以前、民間会社で経験したことがありましたが
1~3月までの給与であれば
かなり高い給与の人でない限り
「所得税」及び「住民税」は発生しないかと。
もし、1~3月までの給与収入が98万を超えても
社会保険料等の金額が把握できる控除を加味して計算すると
「所得税」及び「住民税」が発生しない時もあります。
ただ、計算式を把握した上で確認する必要がありますので少々面倒です。
まずは、無条件で「所得税」及び「住民税」が発生しないのかを押さえて下さい。
あと、私は行いませんでしたが
生命保険会社に言えば発行すると思いますよ。
死亡したことにより
今年の生命保険料の支払額は確定しておりますので。
こんばんわ。
以下ご参照下さい。
【質問】今回は1-3月の収入が103万よりだいぶ低いので所得税は0ということになるんですね?
【回答】はい。
【質問】計算しなくても単純に1月と2月の所得税を返せばいいということなんでしょうか・・・・?
【回答】はい。計算しても0円になりますので。
【質問】あと住民税は98万円より低いので21年分は発生しないですが、
20年度の分は3-5月分を3月(最後の給与)で徴収してもいいということですよね・・・?
【回答】はい。1月1日以降の退職の場合、本人の申出有無にかかわらず必ず一括徴収しなければなりません。
各市町村から送られてくる資料にも記載されておりますので1度ご確認下さい。
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