相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

死亡退職の年末調整

著者 もりちゃん239 さん

最終更新日:2009年03月12日 13:32

同じような質問がありましたが休職していた方の例のようですので新たに質問させてください。

産休に入った方のピンチヒッターで給与計算をしていますので普通の年末にやる年末調整もいまいちなのですが、死亡退職された方の年末調整のやりかたというか、意味すらわかりません。よろしくお願いいたします。

3月15日締
3月25日払
1月から3月まで普通に給与の支払いがありました。
独身で扶養なしです。

年末調整をするというのは12月のときのように生命保険の控除とかも必要なのでしょうか?証明書がないのでできないですよね?所得税についてだけ12月にする年末調整のような作業をすればいいということでしょうか?
ほんとうに初心者で、おまけに今まで在職中になくなった方がいないのでまったくわからないので基本的なことから教えていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 死亡退職の年末調整

著者イセロ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年03月12日 22:44

初めまして。
正確には、生命保険の控除とかも必要ですが
現実的ではないですよね。

まず、ここで押さえるのは
生命保険の控除とかを考えなくても
1~3月までの給与収入で見た時に
所得税」及び「住民税」が発生するのかです。

以下の場合は無条件で税額が発生しませんので
生命保険の控除とかは考えずに年末調整を行って下さい。

所得税】1~3月までの給与収入が103万以下
住民税】1~3月までの給与収入が98万以下

私も以前、民間会社で経験したことがありましたが
1~3月までの給与であれば
かなり高い給与の人でない限り
所得税」及び「住民税」は発生しないかと。

もし、1~3月までの給与収入が98万を超えても
社会保険料等の金額が把握できる控除を加味して計算すると
所得税」及び「住民税」が発生しない時もあります。
ただ、計算式を把握した上で確認する必要がありますので少々面倒です。

まずは、無条件で「所得税」及び「住民税」が発生しないのかを押さえて下さい。

あと、私は行いませんでしたが
生命保険会社に言えば発行すると思いますよ。
死亡したことにより
今年の生命保険料の支払額は確定しておりますので。

Re: 死亡退職の年末調整

著者イセロ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年03月13日 21:50

こんばんわ。
以下ご参照下さい。

【質問】今回は1-3月の収入が103万よりだいぶ低いので所得税は0ということになるんですね?
【回答】はい。

【質問】計算しなくても単純に1月と2月の所得税を返せばいいということなんでしょうか・・・・?
【回答】はい。計算しても0円になりますので。

【質問】あと住民税は98万円より低いので21年分は発生しないですが、
    20年度の分は3-5月分を3月(最後の給与)で徴収してもいいということですよね・・・?
【回答】はい。1月1日以降の退職の場合、本人の申出有無にかかわらず必ず一括徴収しなければなりません。
    各市町村から送られてくる資料にも記載されておりますので1度ご確認下さい。



Re: 死亡退職の年末調整

著者もりちゃん239さん

2009年03月14日 09:11

ありがとうございました。
何をすればいいかすらわからなかったのですが、なんとなく見えてきました。
今回は1-3月の収入が103万よりだいぶ低いので所得税は0ということになるんですね?

また疑問が出てきてしまったのですが、
計算しなくても単純に1月と2月の所得税を返せばいいということなんでしょうか・・・・?
あと住民税は98万円より低いので21年分は発生しないですが、20年度の分は3-5月分を3月(最後の給与)で徴収してもいいということですよね・・・?

Re: 死亡退職の年末調整

著者もりちゃん239さん

2009年03月14日 09:15

丁寧なお答えありがとうございました。
給与計算の2日前に社員の方がなくなったので、庶務的な処理もたくさんあるし、どうしていいかパニックになっていたのですが、無事に支払いを済ませることができそうです。
本当にありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP